行政書士講座(民法) |
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7B |
民 法 (遺 言、 遺 贈) |
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関連過去問 5-32-1、5-32-2、5-32-3、5-32-4、5-32-5、7-32-1、7-32-2、7-32-4 、7-32-5、11-32-ウ、13-30-1、13-30-2、13-30-3、13-30-4、21-30-オ、22-35-ウ、29-35-ア、29-35-イ、29-35-ウ、29-35-エ、29-35-オ | |||||||||||||||||||||
遺 言 と は | 1.遺言とは 遺言とは、相続人について排除や子の認知、遺産についてのその分割方法、相続分の指定、贈与などを、生前に定めておく意思表示である。 遺言の方式(960条) 「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」 |
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遺言でできること
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遺言能力(961条) 「15歳に達した者は、遺言をすることができる」 「962条 5条(未成年者)、9条(成年被後見人)、13条(被保佐人)及び17条(被補助人)の規定は、遺言については、適用しない」 「963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」 ⇒遺言した後に、成年被後見人になっても、その時の遺言は有効であり973条1項 は適用されない(医師の立会等は不要) チョット補足 @未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が行うことのできる取引等の制限に関する総則の規定は適用しない。 よって、親権者、成年後見人、保佐人、補助人などが代理して遺言したり、遺言の同意や取消しを行うことはできない。 A具体的には本章の個々の規定による。 B未成年者は15歳以上なら単独で遺言可能(961条) C成年後見人については、事理弁識能力が一次回復した場合は、例外的に遺言可能(973条) D被保佐人・被補助人については単独で遺言可能 包括遺贈及び特定遺贈(964条) 法改正(R01.07.01,ただし書きを削除) 「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」 改正点とポイント @「遺贈」とは、遺言により遺言者の財産を他人(相続人であっても、なくても構わない)に与えること ・「包括遺贈」とは、遺産の全部または何分の1という割合で遺贈すること。 ・「特定遺贈」とは、この家とかあの土地とか特定の財産を指定して遺贈すること。 A改正点 ・「ただし、遺留分に関する規定に違反することはできない」とあった部分を削除 ・これは、改定後の1046条1項「 相続人に関する規定の準用(965条) 「886条(胎児の権利能力)及び891条(相続人の欠格事由)の規定は、受遺者について準用する」 被後見人の遺言の制限(966条) 「被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする」 「同2項 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない」 |
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7 32 1 |
15歳に達した未成年者は、単独で遺言をすることができる。@(基礎) | ||||||||||||||||||||
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29 35 ア |
15歳に達した者は、遺言をすることができるが、遺言の証人または立会人となることはできない。@ | ||||||||||||||||||||
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5 32 2 |
被保佐人が遺言をするには、保佐人の同意は不要である。@(基礎) | ||||||||||||||||||||
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13 30 1 |
未成年者が遺言をするには、法定代理人の同意が必要である。@(5-32-2の類型) | ||||||||||||||||||||
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普 通 方 式 遺 言 |
2.遺言の方式 2.1 普通方式遺言 普通の方式による遺言の種類(967条) 「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない」 自筆証書遺言(968条) 「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」 「2項法改正(H31.01.13追加) 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(997条1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」 「3項法改正(H31.01.13) 自筆証書(前項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」 改正点とポイント @1項(改正なし):「自筆による遺言書は、その全文を自筆し、自筆の日付と氏名、押印をそえなければならない」 A2項(追加):自筆の手間を少しでも簡便なものするために、2項が設けられ、PCなどの文書作成ツールの使用や代筆が認められるようになった。(不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を目録に加えることも差支えないとされている) ・ただし、これは、「相続財産(権利を含む)の全部又は一部の目録(土地であれば、所在地、地番、地目、地積等を記載したもの)」であって、全文自筆証書と一体をなすものとして添付される場合に限られる。 ・偽造防止のため、財産目録の各ページには署名・捺印が求められる。 B3項(目録の変更を含むように改正):自筆証書(前項の目録を含む)を変更した場合は、「場所を指示し、これを変更した旨を付記して、署名、押印しなければならない」 たとえば、 ・削除・訂正は原文が判読できるように消す。削除の場合は、欄外に何文字削除と付記する ・訂正の場合はさらに正しいものを書いて、欄外に何文字加入何文字削除と付記する。 ・あるいは末尾に、何行目「▽▽▽」とあるものを「◎◎◎」と訂正」などと付記する。 公正証書遺言(969条) 「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
⇒内容が証人にわかってしまう。(なお、未成年者、相続人及びその配偶者や直系血族などは証人にはなれない) 公正証書遺言の方式の特則(969条の2) 「口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする」 「同2項 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる」 「同3項 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない」 秘密証書遺言(970条) 「秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
「同2項 968条3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する」 ⇒「犬神家」の遺言もこれに違いない?(弁護士が関与した秘密証書遺言) 当然のことながら、内容は本人しかわからない。 本人の遺言書であることは公証人、証人がお墨付きを与えるくれるが、万が一、発見されないこともあるし、方式等が不備のため、無効となることもある。(971条参照) 方式に欠ける秘密証書遺言の効力(971条) 「秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する」 成年被後見人の遺言(973条) 「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない」 「2項 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。 ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない」 証人及び立会人の欠格事由(974条) 「次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない」 @未成年者 A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 共同遺言の禁止(975条) 「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」 ⇒共同で作成すると、撤回が自由にできなくなる。別々に書いて、同じ封書に入れることは問題ない。 |
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自筆証書遺言 | 5 32 1 |
日付として「平成5年8月吉日」と記載された自筆証書遺言は無効である。@(応用) | |||||||||||||||||||
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13 30 2 |
日付を「平成13年10月吉日」とした自筆証書遺言は、有効である。@(5-32-1の類型) | ||||||||||||||||||||
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29 35 イ |
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書してこれに押印しなければならず、遺言を変更する場合には、変更の場所を指示し、変更内容を付記して署名するか、または変更の場所に押印しなければ効力を生じない。@ | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
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公正証書 遺言 |
29 35 ウ |
公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならないが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、公証人の質問に対してうなずくこと、または首を左右に振ること等の動作で口授があったものとみなす。@ | |||||||||||||||||||
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秘密証書遺言 | 29 35 エ |
秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、証書に署名、押印した上、その証書を証書に用いた印章により封印し、公証人一人および証人二人以上の面前で、当該封書が自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する必要があるが、証書は自書によらず、ワープロ等の機械により作成されたものであってもよい。@ | |||||||||||||||||||
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成年被後見人の遺言 | 7 32 2 |
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において、遺言をする場合は、医師2人以上の立会がなければならない。@ | |||||||||||||||||||
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29 35 オ |
成年被後見人は、事理弁識能力を欠いている場合には遺言をすることができないが、一時的に事理弁識能力を回復した場合には遺言をすることができ、その場合、法定代理人または3親等内の親族二人の立会いのもとで遺言書を作成しなければならない。@ (7-32-2の類型) | ||||||||||||||||||||
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証人等 | 5 32 4 |
未成年者は、遺言の証人となることはできない。@(29-35-アの類型) | |||||||||||||||||||
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共同遺言 | 5 32 5 |
夫婦であっても、同一証書により遺言をすることはできない。@(基礎) | |||||||||||||||||||
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13 30 3 |
夫婦が遺言をする場合、同一の証書ですることができる。@(5-32-5の類型) | ||||||||||||||||||||
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特 別 方 式 遺 言 |
2.2 特別方式遺言
特別方式遺言の効力(983条) 「976条から982条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない」
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遺 贈 |
3.遺言の効力 遺言の効力の発生時期(985条) 「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」 「2項 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる」 特定遺贈の放棄(986条) 「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」 ⇒ただし、包括遺贈の場合は990条による。 「2項 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる」 遺贈の承認・放棄の撤回及び取消し(989条) 「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない」 「2項 919条2項及び3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する」 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告(987条) 「遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。 この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす」 ⇒特定受遺者の場合、986条から、いつでも遺贈の放棄ができ、放棄の期限は定められていない。 催告を受けても、返事をしなければ承認したものとものとみなされる。 なお、遺贈義務者とは、原則として相続人。その他に包括遺贈を受けた者など。 包括受遺者の権利義務(990条) 「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」 ⇒包括受遺者の場合は、915条に従い、3カ月以内に、承認するか放棄するかを明らかにしなければならない。 相続財産に属しない権利の遺贈(996条) 「遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない」 「997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う」 「2項 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」 遺贈義務者の引渡義務(998条)法改正(R02.04.01) 「遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」 第三者の権利の目的である財産の遺贈(旧100条) 法改正(R02.04.01削除) 「遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない」 |
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22 35 ウ |
Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって、失踪宣告がなされた。 Aの相続人としては、妻B及び子Cの2人がいる場合において、Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生じる。(応用) |
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5 32 3 |
受遺者は、遺言者の死亡を知った時から6か月以内であれば遺贈の放棄をすることができる。(応用) | ||||||||||||||||||||
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21 30 オ |
Jは、自己の所有する乙土地を、その死後、世話になった友人Kに無償で与える旨の内容を含む遺言書を作成した。 Jの死後、遺言の内容が明らかになり、Jの相続人らはKに対して相当の期間を定めてこの遺贈を承認するか放棄するかを知らせて欲しいと催告したが、Kからは期間内に返答がない。 この場合、Kは遺贈を承認したものとみなされる。(応用) |
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11 32 ウ |
包括受遺者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則として3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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4.遺言の執行 遺言の検認(1004条) 「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」 「同2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない」 ⇒ 公正証書以外の遺言は、家庭裁判所において提捏造等がないかどうかの検認をうけなければならない。特別方式遺言で一度確認を受けたものでも、検認は受けないといけない。 「同3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」 ⇒ 遺言証書はかってに封を切ってはいけない。 遺言執行者の指定(1006条) 「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる」 遺言執行者の任務の開始(1007条) 「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない」 「2項 法改正(R01.07.01新規) 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」 遺言執行者の権利義務(1012条)法改正(R01.07.01:1項一部改正、2項新規、3項一部改正、R02/04/01:3項再度一部改正) 「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」 「2項 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」 「3項 644条(受任者の注意義務)、645条(受任者による報告)から647条(受任者の金銭の消費についてについての責任)まで及び650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定は、遺言執行者について準用する」 |
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遺 言 の 撤 回 ・ 取 消 |
5.遺言の撤回・取消 撤回(1022条) 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」 前の遺言と後の遺言との抵触等(1023条) 「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」 ⇒複数個の遺言の内容に矛盾があるときは、その部分については後の日付の遺言内容が採用される。 よって、遺言には必ず作成の日付がないといけないし、その日付が重要なのだ。 遺言書又は遺贈の目的物の破棄(1024条) 「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 撤回された遺言の効力(1025条) 「前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない」 遺言の撤回権の放棄の禁止(1026条) 「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない」 負担付遺贈に係る遺言の取消し(1027条) 「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。 この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる」 |
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7 32 4 |
公正証書による遺言は、公正証書によらなければ撤回することができない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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13 30 4 |
被相続人の死後に矛盾する内容の遺言が2通出てきた場合には、後の遺言が効力を有する。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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7 32 5 |
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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