行政書士講座(民法) |
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4C |
民 法 (多 数 当 事 者 の 債 権 ・ 債 務) |
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関連過去問 02-30-1、02-30-2、02-30-3、02-30-4、02-30-5、8-29-1、8-29-2、8-29-3 、8-29-4、8-29-5、20-33-ア、20-33-イ、20-33-エ、20-33-オ、21-31-ア、21-31-イ、21-31-ウ 、21-31-エ、21-31-オ 、23-31-ア、29-32-1、29-32-2、29-32-3、29-32-4、29-32-5、令5-30-ア、令5-30-イ、令5-30-ウ、令5-30-エ、令5-30-オ | ||||||||
関連条文 分割債権及び分割債務(427条)、不可分債権(428条)、不可分債権者の一人との間の更改又は免除(429条)、不可分債務(430条)、連帯債権者による履行の請求等(432条)、連帯債権者の一人との間の(更改又は免除(433条)、相殺(434条)、混同(435条))、相対的効力の原則(435条の2)、連帯債務者に対する履行の請求(436条)、連帯債務者の(一人についての法律行為の無効等(437条)、一人との間の更改(438条)、一人による相殺等(439条)、一人との間の混同(440条))、相対的効力の原則(441条)、連帯債務者間の求償権(442条)、通知を怠った連帯債務者の求償の制限(443条)、償還をする資力のない者の負担部分の分担(444条)、連帯債務者の一人との間の免除等と求償権(445条) | ||||||||
不
可 分 権 |
1.分割債権及び分割債務(427条) 「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う」 2.不可分債権及び不可分債務 不可分債権(428条) 法改正(R02.04.01) 「次款(連帯債権)の規定(433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)及び435条(連帯債権者の一人との間の混同)の規定を除く)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する」 改正点とポイント 改正前は「債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる」とあった。 @不可分債権が成立する場合を、「性質上不可分」に限定し、「意思表示による不可分(分割できるのに、当事者間の意思にもとづいて分割しないことにする)」は除外することにした。 A性質上不可分であって、債権者が複数人いる「不可分債権」は、一部(一人との間の更改、免除,混同)を除いて、連帯債権の場合と同様に処理することに。(改正前の規律をより明確に表した)。 例えば、432条「各債権者は全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる」 注:なお、「可分であるが、法令の規定又は意思表示に基づいて分割債権ではなく連帯債権とした場合」が、本来の連帯債権(432条)である. B不可分債権の絶対効力事由:弁済、履行の請求(432条)相殺(434条) C不可分債権の相対的効力事由:更改・免除(429条)、混同(428条)、時効の完成(旧439条の削除) 不可分債権者の一人との間の更改又は免除(429条) 「不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない」 「同2項法改正(R02.04.01削除) 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない」 ⇒435条の2に含まれるため、削除 不可分債務(430条)法改正(R02.04.01) 「第四款(連帯債務)の規定(440条(連帯債務者の一人との間の混同)の規定を除く)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する」 改正点とポイント 不可分債務(428条の不可分債権)に対応するもの) @不可分債務が成立する場合を、「性質上不可分」に限定し、「意思表示による不可分(分割できるのに、当事者間の意思にもとづいて分割しないことにする)」は除外することにした。 A性質上不可分であって、債権者が複数人いる「不可分債務」は、一部(一人との混同)を除いて、連帯債務の場合と同様に処理することに。(改正前の規律をより明確に表した) 注:なお、「可分であるが、法令の規定又は意思表示に基づいて分割債務ではなく連帯債務とした場合」が、本来の連帯債務(436条)である。 B不可分債務の絶対効力事由:弁済(通説)、更改(438条)、相殺(439条) C不可分債務の相対的効力事由:履行の請求(旧434条の削除)、免除(旧437条の削除)、混同(430条)、時効の完成(旧439条の削除) |
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20 33 イ |
A、B、Cの三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、Aは、Dに対して、A、B、C、3人のために自動車の引渡しを請求することができるが、Dは、A、B、C、3人のためであるとしても、Aに対してだけ自動車の引渡しをすることができない。@ | |||||||
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20 33 ア |
A、B、Cの三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはないため、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ100万円の代金支払請求しかすることができない。@ | |||||||
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連 帯 債 権 |
3.連帯債権 連帯債権者による履行の請求等(432条)法改正(R02.04.01新規) 「債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる」 改正点とポイント @改正前までは、「連帯債権」という概念はあったが規定がなかったので、条文化して明確にした。 A連帯債権の絶対効:請求(432条)、相殺(434条)、更改・免除(433条)、混同(435条) B連帯債権の相対効:時効の完成(旧439条の削除) 連帯債権者の一人との間の更改又は免除(433条)法改正(R02.04.01新規) 「連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない」 例:AとBが債務者Cに対して100万円の連帯債権(持分は1/2ずつ)を持っているときで、AとCとの間に免除があった場合、BはCに対して50万円のみ履行の請求ができる(100万円を請求し、後からCが50万円返せとBに償還を求めることはしない) 連帯債権者の一人との間の相殺(434条)法改正(R02.04.01新規) 「債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる」 連帯債権者の一人との間の混同(435条)法改正(R02.04.01新規) 「連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす」 相対的効力の原則(435条の2)法改正(R02.04.01新規) 「432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う」 |
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連
帯
債
務
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4.連帯債務 連帯債務者に対する履行の請求(436条)法改正(R02.04.01) 「債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」 改正点 @冒頭の「債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって」を追加加筆した。 ただし、「不可分であって、数人で債務を負担する場合」は不可分債務であるが、連帯債務の規定が準用される(混同を除く)から、実際面では、加筆(法改正)の影響はあまりない。 A連帯債務の絶対効:弁済、相殺(439条)、更改(438条)、混同(440条) 連帯債務の相対効:請求(旧434条の削除)、免除(旧437条の削除)、時効の完成(旧439条の削除) B履行の請求について ・債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 ・ただし、旧434条の削除により、「連帯債務者の一人に対して履行を請求した場合であっても、他の連帯債務者に対しても請求したことにはならない」(絶対効から相対効に。ただし、441条にあるように、「当事者間で別段の定めをすることはできる」) C免除についてはこちらを
連帯債務者の一人についての法律行為の無効等(437条)法改正(R02.04.01、旧433条と同じ) 「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない」 連帯債務者の一人に対する履行の請求(旧434条)法改正(R02.04.01削除) 「連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じる」 連帯債務者の一人に対する免除(旧437条)法改正(R02.04.01削除) 「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生じる」 連帯債務者の一人についての時効の完成(旧439条)法改正(R02.04.01削除) 「連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる」 連帯債務者の一人との間の更改(438条) 法改正(R02.04.01、旧435条と同じ) 「連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する」 ⇒「更改」とは、513条から、債務の重要な部分について契約変更(債務の目的の変更、債権者あるいは債務者の交替)を行うこと。これにより従前の債務は消滅する。連帯債務についても同じである ⇒上記の例において、Bが300万円相当の品物で弁済するとしてAと契約変更したと場合、CとDは債務は消滅する。ただし、BはCとDに対して100万円ずつ求償することはできる。 連帯債務者の一人による相殺等(439条) 法改正(R02.04.01、旧436条1項と同じ) 「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する」 ⇒上記の例において、連帯債務者の1人Bが債権者Aに200万円の債権を逆にもっていて、これを相殺するとした場合、B、C、Dの債務も200万円減り、100万円となる。 過剰に相殺した分については、BはCとDから50万円づつ求償することができる。 「同2項 法改正(R02.04.01) 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」 改正点 ・ 改正前は、「相殺を援用しない間は、その債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用できる」とあったが、債権を有していない他の連帯債務者が相殺できる権限はなく、負担部分についてのみ他の連帯債務者は履行を拒絶できるとする、従来の通説を明文化した。 ⇒上記の例において、Bがまだ相殺していない場合でも、C,Dは、Bの負担部分100万円については履行を拒否でき、債務は残りの200万円となる。 (AとB間では、Aは300万円、BはAに対して200万円の債権が残ったままである)。 連帯債務者の一人との間の混同(440条) 法改正(R02.04.0、旧438条と同じ) 「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす」 ⇒「混同」とは、債権と債務とが、相続、債権の譲り受けなどによって、同一人物に帰属すること。 ⇒上記の例において、たとえば債権者Aが死亡して、連帯債務者の一人BがAの遺産を相続したとすると、Bは債権者であると同時に債務者であるという混同が生じる。 この場合はBが全額の300万円を弁済したものとみなされ、CとDの債務も消滅する。 後はBがCとDに求償すればよいという関係になる。 相対的効力の原則(441条)法改正(R02.04.01) 「438条(更改)、439条1項(相殺)及び前条(混同)に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う」 「弁済(代物弁済、供託、提供などを含む)は絶対効 改正点 改正前の絶対効から、改正後は相対効になったもの ・履行の請求(旧434条の削除) ・免除((旧437条の削除) ・連帯債務者の一人についての時効の完成((旧439条の削除) 連帯債務者の破産(旧441条)法改正(R02.04.01削除) 「連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる」 ⇒破産法104条「数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる」 実質上は破産法104条によるので、民法旧441条の出番はなかったため削除。 ⇒連帯債務者が破産したときでも、債権者はその(あるいはそれぞれの)破産財団に債務の全額を配当せよと申し入れることができるので、形式上は破産前と同じ効力がある。 破産財団:破産管財人によって管理されている破産者の財産の集まりをいう。 |
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02 30 2 |
債権者は、連帯債務者の1人に対して全部又は一部の履行を請求することができる。 (基礎)@ | |||||||
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8 29 1 |
連帯債務は、債務者の数に応じた数個の債務であるが、債権者は、連帯債務者の1人に対する債権を分離して譲渡することができない。@ | |||||||
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02 30 5 |
連帯債務者の1人について無効又は取消しの原因があっても、他の債務者の債務の効力には影響しない。(基礎) @ | |||||||
解説を見る |
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20 33 オ |
A、B、Cの三人がDから自動車1台を購入する契約をし、自動車の売買代金300万円について、A、B、Cの3人が連帯債務を負担する場合において、Aについては制限行為能力を理由に契約の取消しが認められるときには、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を免れる。(02-30-5の類型)@ | |||||||
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29 32 1 |
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下本件貸金債務という)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする)。 この場合、 本件貸金債務につき、融資を受けるに際してAが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に陥っており、その錯誤に基づく取消しを主張してこれが認められた場合であっても、これによってBが債務を免れることはない。(02-30-5の類型)(R02改)@ |
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履行の請求 | 02 30 3 |
債権者が連帯債務者の1人に対して履行を請求した場合、その請求の効力は、他の債務者には及ばない。 (基礎)@ | ||||||
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令 5 30 エ |
連帯債務者の一人について生じた「債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求」は他の連帯債務者に対して効力が生じない。(02-30-3の類型) | |||||||
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更 改 |
02 30 1 |
連帯債務者の1人と債権者との間で更改がなされたときは、他の債務者は、債権者に対しては債務を免れる。 (基礎)@ | ||||||
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29 32 2 |
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下本件貸金債務という)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする)。 この場合、 本件貸金債務につき、A・C間の更改により、AがCに対して甲建物を給付する債務に変更した場合、Bは本件貸金債務を免れる。(02-30-1の類型)@ |
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相 殺 |
令 5 30 ウ |
連帯債務者の一人について生じた「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用」は他の連帯債務者に対して効力が生じない。 | ||||||
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23 31 ア |
連帯債務において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合には、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 これに対し、連帯保証において、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有する場合は、連帯保証人は、当該相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(R02改)(令5-30ーウの発展)@ |
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債 務 の 免 除 |
8 29 2 |
連帯債務者の1人に対してなした債務の免除は、他の連帯債務者に対し、いかなる場合も何ら影響を与えることはない。(R02改)@ | ||||||
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21 31 ウ |
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。 DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。(8-29-2の類型)@ |
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令 5 30 オ |
連帯債務者の一人について生じた「債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除」は他の連帯債務者に対して効力が生じない。 | |||||||
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連帯の免除 | 21 31 エ |
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。 DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。(21-31-ウの発展)@ |
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時効の完成 | 02 30 4 |
連帯債務者の1人について時効が完成したときは、その債務者の負担部分について、他の連帯債務者も債務を免れる。(基礎)@ | ||||||
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20 33 エ |
A、B、Cの三人がDから自動車1台を購入する契約をし、自動車の売買代金300万円について、A、B、Cの3人が連帯債務を負担する場合において、Aの債務についてだけ消滅時効が完成したときは、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を免れる。(02-30-4の類型)@ | |||||||
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時効利益の放棄 | 8 29 5 |
連帯債務者の1人が時効の利益を放棄しても、他の連帯債務者に対して何ら影響を与えることはない。@ | ||||||
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弁 済 |
令 5 30 イ |
連帯債務者の一人について生じた「連帯債務者の一人がした代物弁済」は、他の連帯債務者に対して効力が生じない。 | ||||||
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弁済の猶予 | 29 32 3 |
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下本件貸金債務という)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする)。 この場合、 本件貸金債務につき、弁済期到来後にAがCに対して弁済の猶予を求め、その後更に期間が経過して、弁済期の到来から起算して時効期間が満了した場合に、Bは、Cに対して消滅時効を援用することはできない。@ |
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混 同 |
令 5 30 ア |
連帯債務者の一人について生じた「連帯債務者の一人と債権者との間の混同」は、他の連帯債務者に対して効力が生じない。 | ||||||
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破 産 |
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8 29 3 |
連帯債務者の1人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その破産した債務者の負担部分についてのみ破産財団の配当に加入することができる。(基礎)@ | |||||||
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求 償 |
4.2 連帯債務と求償 連帯債務者間の求償権(442条) 法改正(R02.04.01、1項のみ) 「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する」 改正点 @改正前は、連帯債務者の一人が一部分を弁済をしたとき、自己の負担部分に満たない場合であっても、求償権が発生するか否かが、明確でなかった。 改正後は、「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、求償権が発生する」こととした。 ⇒たとえば、A、B、Cが600万円の連帯債務(負担割合は均等)を負っている場合において、Aが150万円を支出して300万円の債務の共同免責を得たとき、AはBとCに50万円の求償ができる。 A改正前は、連帯債務者の一人が代物弁済などによる出捐額と共同免責額が異なる場合、どうするかが明確でなかった。 改正後は、出捐額と共同免責額のうち少ない方の額を基準として、求償できる額を決めることに。 「同2項 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する」 ⇒弁済した額×各連帯債務者の負担割合に応じた額のみならず、弁済日以降の法定利息、必要経費(弁済に要した費用、訴訟費用など)、損害賠償金なども請求できる。 通知を怠った連帯債務者の求償の制限(443条) 法改正(R02.04.01、1項、2項) 「他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。 この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」 ⇒連帯債務の場合、一人(たとえばAが)が全額弁済すれば、他の連帯債務者は債権者に対しては免責されるが、負担部分に応じて、Aから求償を求められるのが原則である(442条)が、Aが他の連帯債務者に通知しないで全額を弁済した場合、求償に制限が生じる場合がある。(過去問解説(29-32-4)を参照のこと。 「同2項 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる」 ⇒連帯債務者の一人(たとえばAが)が全額弁済すれば、他の連帯債務者は債権者に対しては免責されるが、弁済完了のことを知らずに他の連帯債務者(たとえばB)が全額返済した場合は、Bは自分の弁済の方が有効であると主張できる。 つまり、求償を求めることができるのは、BがAに対してである。(過去問解説(29-32-5)を参照のこと。 償還をする資力のない者の負担部分の分担(444条) 法改正(R02.04.01、1項改、2項と3項追加) 「連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する」 「2項 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する」 「3項 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない」 改正点 (1)1項:旧1項にあった「ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない」を3項に移動。 (2)2項:判例によっていたルールを条文に追加して、明確化した。 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権(445条) 法改正(R02.04.01、タイトルと本文全改) 「連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、442条1項(連帯債務者間の求償権)の求償権を行使することができる」 改正点 (1)一人に対する免除 ・改正前は、「負担部分について絶対効」(旧437条) つまり、免除を受けた連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も弁済の義務は免れる。 ・改正後は、相対効(旧437条の削除、441条)(免除された本人のみに効力がある。ただし、441条にあるように、「当事者間で別段の定めをすることはできる」) つまり、負債の総額は変わらないことになるが、他の連帯債務者が弁済した場合は、免除があった連帯債務者に対して求償の請求をすることができる。 (2)一人のための時効の完成 ・改正前は、「負担部分について絶対効」(旧439条) つまり、時効が完成した連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も弁済の義務は免れる。 ・改正後は、上記の免除と同様の扱いとなる。 (3)上記(1)又は(2)の場合においても、「他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対して求償権を行使することができる」ことにした。 (4)なお、旧445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)「連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する」は削除 ⇒「連帯の免除」とは、「債務の免除」のことではなく、「連帯債務者としての義務の免除」のこと。。 |
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8 29 4 |
連帯債務者の一人が債務を弁済しても、その債務者は、他の債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償をすることはできない。(基礎)@ | |||||||
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29 32 4 |
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下本件貸金債務という)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする)。この場合、 本件貸金債務につき、Cから履行を求められたAが、あらかじめその旨をBに通知することなくCに弁済した。その当時、BはCに対して500万円の金銭債権を有しており、既にその弁済期が到来していた場合、BはAから500万円を求償されたとしても相殺をもって対抗することができる。 (8-29-4の発展)@ | |||||||
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29 32 5 |
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下本件貸金債務という)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする)。この場合、 本件貸金債務につき、AがCに弁済した後にBに対してその旨を通知しなかったため、Bは、これを知らずに、Aに対して事前に弁済する旨の通知をして、Cに弁済した。この場合に、Bは、Aの求償を拒み、自己がAに対して500万円を求償することができる。 (29-32-4の発展)@ | |||||||
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21 31 ア |
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。 AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償できるが、もしCが無資力のときは、Bに対して30万円の求償をすることができる。(8-29-4の応用)@ |
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21 31 オ
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A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。 A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。 参考問題@ |
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21 31 イ |
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。 AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。@ |
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