行政書士講座(民法) |
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民 法 (法 人) |
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関連過去問 16-25-4、26-27-1、26-27-3、26-27-5、29-27-ア、29-27-イ | |||
法 人 |
1.法人の設立 法人の成立(33条) 「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」 「2項 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる」 ⇒その他の法律とは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、「会社法」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」などのこと。 公益法人の設立(旧34条 削除) 「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる」 法人の能力(34条) 「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」 外国法人(35条) 「外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない」 「同2項 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない」 登記(36条) 「法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする」 外国法人登記(37条) 「外国法人(35条1項ただし書に規定する外国法人に限る)が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない」 外国法人の設立の準拠法、目的、名称、事務所の所在場所、存続期間を定めたときは、その定め、代表者の氏名及び住所 定款(旧37条 削除) 「社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない」 @目的、A名称、B事務所の所在地、C資産に関する規定、 D理事の任免に関する規定、E 社員の資格の得喪に関する規定。 定款の変更(旧38条 削除) 「定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない」 「2項 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない」 寄付行為(旧39条 削除) 「財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、37条1号から5号までに掲げる事項を定めなければならない」 |
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権利能力なき社団 法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、要件を満たしていてもあえて登記していない社団(人の集まり)であって、団体としての組織を備え、多数決の原理によって代表者の選定、組織の運営、財産の管理が行われるなど団体としての一定の要件を備えたものをいう。 町内会、同窓会、同人会など身近な例が多い。 ⇒ 組合についてはこちらを |
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不動産登記 | 16 25 4 |
権利能力なき社団Aが不動産を買い受けた場合において、Aは、法人に準じて扱われるので、登記実務上、A名義の登記が認められる。 | |
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26 27 1 |
A、B、CおよびDは、共同で事業を営む目的で「X会」という団体を設立した。このX会が権利能力なき社団であり、Aがその代表者である場合、X会の資産として不動産があるときは、その不動産の公示方法として、Aは、A個人の名義で所有権の登記をすることができる。 (16-25-4の類型) | ||
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権利能力なき社団の財産等 | |||
29 27 イ |
自然人Aが権利能力のない社団Bに所属している場合において、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する。 | ||
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26 27 5 |
A、B、CおよびDは、共同で事業を営む目的で「X会」という団体を設立した。このX会が権利能力なき社団である場合、構成員であるA、B、CおよびDは、全員の同意をもって、総有の廃止その他X会の社団財産の処分に関する定めのなされない限り、X会の社団財産につき持分権を有さず、また、社団財産の分割を求めることができない。(発展) | ||
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26 27 3 |
A、B、CおよびDは、共同で事業を営む目的で「X会」という団体を設立した。このX会が権利能力なき社団である場合、X会の取引上の債務については、その構成員全員に1個の債務として総有的に帰属し、X会の社団財産がその債務のための責任財産になるとともに、構成員であるA、B、CおよびDも各自が連帯して責任を負う。(発展) | ||
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2. 法人の機関等 理事(旧52条 削除) 「法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない」 「2項 理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する」 法人の解散事由(旧68条 削除) 「法人は、次に掲げる事由によって解散する」 @定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生、A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能、 B破産手続開始の決定、 C設立の許可の取消し。 「2項 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する」 @総会の決議、A社員が欠けたこと。 (法人の解散の決議) 解散の決議(旧69条 削除) 「社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない」 |
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 社員総会以外の機関の設置(60条) 「一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない」 一般社団法人の代表(77条) 「理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない」 「同2項 前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する」 ⇒一般社団法人を代表する代表理事を定めてもい。 一般財団法人における機関の設置(170条) 「一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない」 ⇒実際には3人以上の理事が必要 |
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29 27 ア |
自然人Aが一般社団法人Bに所属している場合において、AがBの理事として第三者と法律行為をするときは、Aは、Bの代表としてではなく、Bの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う。(改) | ||
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