行政書士講座(民法) |
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1B |
民 法 (住所、失踪) |
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関連過去問 18-28-ア、18-28-イ 、18-28-ウ、18-28-エ、18-28-オ 、22-35-オ 、24-27-2、令3-28-1、令3-28-2、令3-28-3、令3-28-4、令3-28-5 | |||
住
所
・
居
所 |
1.1 住所(22条) 「各人の生活の本拠をその者の住所とする」 ⇒「生活の本拠とは、人の一般の生活関係においてその中心をなす場所である」(大審院判決S02.05.04) ⇒基本的には住民票に記載されたところが住所と考えてもよさそうだが、実態とはかけ離れている場合もありうるので、それが決定的なものとはいえない。 1.2 居所(23条) 「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす」 ⇒「住所が知れない場合」とは、 ・どこかに生活の本拠たる住所を有しているけれど,どこかはわからない。 ・住所をまったく有しない。 ⇒「居所」とは住所と同様にその人の生活の中心となる場所であるが、単身赴任者や学生の場合のように、多少の期間継続して居住する場所。 ⇒一定の場合(選挙権、地方税の納税など)を除いて、住所地と居所に本質的な差異はないともいえる。 「2項 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない」 ⇒ 準拠法とは、適用すべきものとして定められた国の法律をいい、たとえば、 「本件の準拠法はフランスの民法である」などという。 1.3 借住所(24条) 「ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす」 |
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18 28 ア |
住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。 | ||
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18 28 イ |
日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。 | ||
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18 28 ウ |
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 | ||
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18 28 エ |
住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。 | ||
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18 28 オ |
住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。 | ||
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2.不在者の財産の管理(25条) 「従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という)がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする」 「2項 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない」 管理人の改任(26条) 「不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる」 ⇒たとえ不在者が管理人を置いたとしても、不在者が「生死不明」であれば、監督が十分には行き届かないことも予想されるので、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を替えることができる。 管理人の職務(27条) 「前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する」 「2項 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる」 「3項 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる」 管理人の権限(28条) 「管理人は、103条(権限の定めのない代理人の権限に規定する権限)を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。 不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする」 (1)裁判所が選任した管理人が、家庭裁判所の許可なくできる行為は、 @保存行為 (修繕、消滅時効の更新など財産を維持する行為) A物又は権利の性質を変えない範囲における利用行為(賃貸、預貯金など財産を元手に収益を得る行為) B物又は権利の性質を変えない範囲における改良行為(冷暖房設備を設けるなど財産の価値を高める行為) ・家庭裁判所の許可が必要な行為:処分行為(売却、抵当権の設定、遺産分割等) (2) 不在者が選任(委任)した管理人の場合は、原則として「委任契約」に基づく。 |
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令 3 28 2 |
Aが従来の住所又は居所を去って行方不明となった場合、Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 | ||
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令 3 28 3 |
Aが従来の住所又は居所を去って行方不明となった場合、Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。 | ||
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令 3 28 1 |
Aが従来の住所又は居所を去って行方不明となった場合、Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為および、その財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。 | ||
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失
踪 |
31 失踪の宣告(30条) 「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる」 「2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする」 3.2 失踪の宣告の効力(31条) 「前条一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす」 ⇒普通失踪の場合は、7年後に死亡 特別失踪(失踪)の場合は、危難が去ったときに死亡とみなす。 33 失踪の宣告の取消し(32条) 「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない」 「2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。 ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う」 |
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令 3 28 4 |
Aが従来の住所又は居所を去って行方不明となった場合において、Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。 | ||
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24 27 2 |
失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取消し前になされた行為はすべて効力を生じない。(応用) | ||
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令 3 28 5 |
Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。(24₋27-2の類型) | ||
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22 35 オ |
Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって、失踪宣告がなされた。 その後、BはD男と婚姻したが、さらにその後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。 |
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4.同時死亡の推定(32条の2) 「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」 ⇒ 同時死亡の場合、死亡者相互間での相続は発生しない。 |
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