行政書士講座(民法)

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民  法 (占有権の取得、占有権の効力、即時取得、占有訴権)

関連過去問 4-29-14-29-24-29-34-29-44-29-512-27-314-28-114-28-314-28-414-28-515-28-117-26-ア17-26-イ17-26-ウ17-26-エ17-26-オ19-29-119-29-219-29-319-29-419-29-520-30-エ23-29-ア23-29-イ23-29-ウ23-29-エ27-31-329-31-3令元ー31-3令2-28-ア










1.占有権の取得(180条)
 「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」
⇒占有とは、自分のためにと思って、物を事実上支配することである。法律上、正当であるか否かは問われない。
 盗人であっても、「自己のためにする意思」)を持っているとされている。
⇒所持とは必ずしも手元においておくこととは限らない。 (所有権の有無とは直接的な関係がない)
 人に貸している場合、あるいは人に預けてある物についても、所有権ある本人は賃借人や代理人を通じて、その物を占有していることになる。
1.1 代理占有(181条) 
 「占有権は、代理人によって取得することができる」
⇒賃借人(占有代理人)が物を所持している場合、賃借人だけでなく賃貸人も占有権を有する(代理占有)
 つまり、おれの物だがいま貸しているだけ。
⇒本人を間接占有者、占有代理人を直接占有者という。
代理占有とは、代理人として占有していることではなく、本人も代理人を通じて間接的に占有していることをいう。
代理占有関係は事実関係であるから、代理権が消滅しても(例えば賃貸借関係が終了しても)、代理人であったものが所持し続けている限り、代理占有関係は続いていると考える。
1.2 現実の引渡し及び簡易の引渡し:(182条)
 「占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする」
⇒「Aがこれをお前(B)にやる(売る)」といって現実的な引き渡しを行うことにより、占有権はAからBに譲渡される。
 「同2項 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる」
⇒現実的な引き渡しを伴わない観念的な譲渡(簡易の譲渡)
⇒Aがお前(代理人B)に預けておいたあれをお前にやる(売る)」というだけで、占有権はAとAの代理人としてのBから、本人としてのBへ移る。(物はBのところのまま )
1.3 占有改定(183条)
 「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する」
 ⇒「Aがお前(B)にやる(売る)が、引き続き俺が預かっておく」というだけで、占有権はAから、BとBの代理人としてのAへ移る。(物はAのところのまま)
1.4 指図による占有移転(184条)
 「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する」
⇒譲渡人Aが第三者Bに譲渡したが、Aが占有代理人Cに対して以後はBのために占有を続けよと命じ、Bがこれを承諾した。
 「Aがお前(C)に預けてあった俺の物を、あいつ(B)にやった(売った)ので、今後はあいつのために預かっておいてくれ」というだけで、占有権はAとAの代理人 としてのCから、BとBの代理人としてのCへ移る。(物はCのところのまま。貸主は交代したが借主はかわらず)
譲受人が代理人に預け続けることを承諾しないと成立しない。
1.5 推定、承継、相続
 「186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」
 「同2項 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する」
 「187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる」
 「同2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する」  
占有権の相続

 判例や通則により、「占有権の相続」は認められている。
2.占有権の消滅
 占有権の消滅事由(203条)
 「占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。
 ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない」
⇒「占有回収の訴え」についてはこちらを
 代理占有権の消滅事由(204条)
 「代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する」
 @本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
 A代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
 B代理人が占有物の所持を失ったこと。
 「同2項 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない」
4
29
1
 占有権の譲渡は、占有物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じることはない。(基礎)

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14
28
1
 土地の所有者が自己所有地を他人に賃貸して土地を引き渡した場合、土地の占有権は賃借人に移転するから、所有者は土地の占有権を失う。(基礎)

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14
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4
 土地賃借人である被相続人が死亡した場合、その相続人は、賃借地を現実に支配しなくても賃借人の死亡により当然に賃借地の占有権を取得する。(発展)

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4
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3
 代理人が本人のために占有物を占有する意思を表示したときは、これによって、本人が占有権を取得する。(基礎)

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5
 Aが横浜のB倉庫に置いてある商品をCに売却し、B倉庫の経営会社に対して以後はCのために商品を保管するように通知した場合、B倉庫会社がこれを承諾したときに占有権はAからCに移転する。 (基礎)

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29
2
 占有者は、所有の意思をもって、善意、平穏かつ公然に占有をしているものとみなされる。(基礎)

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4
 代理人によって占有を行う場合、代理権が消滅すれば占有権も消滅する(基礎)

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3.占有の効力(188条)
3.1 所有権などの適法の推定
  「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」
⇒盗品であってもそれを現に所持している人がいれば、その人に所有権があると信じるしかない。
⇒推定だから、反証があれば覆ることもある。「みなす」とは違う。
3.2 善意の占有者による果実の取得(189条)
 「善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する」
 「同2項 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす」
⇒善意の占有者とは自分の物だと信じて占有している人。
⇒善意であれば、天然果実(土地であればそこからできた野菜、果物など)、法定果実(賃貸料など)を取得できる。
3.3 悪意の占有者による果実の返還(190条)
 「悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う」  
 「同2項 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する」
⇒悪意であれば、天然果実、法定果実とも過去の分を含めて代価を弁済しなければならない。
3.4 占有者による損害賠償(191条)
 「占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない」
⇒自分の物だと信じきっている善意の占有者が誤って高価な置物をこわし、突然所有者が現れて文句をいわれた場合には、こわした置物をそのまま返せばよいのだ。
⇒善意でも所有の意思がなければ、大切には扱わないであろう。
3.5 費用の償還請求(196条)
 「占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」
⇒占有物を所有者などに返す場合、その占有が善意であろうと悪意であろうと、保存・維持するために支払った費用は戻してもらうことができる。ただし、果実を得ることができた場合は、通常の費用は占有者が負担する。
 「2項 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる」 
⇒占有物の価値を高めるために費用を支出した場合、返すときもその価値がまだある場合にかぎり、かかった費用を戻してもらうことができる。
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5
 占有者が占有物の上に行使する権利は、適法なものであるとみなされる。(基礎)

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4.即時取得(192条)
 「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」

@相手(動産を占有している者)に正当な処分権限がある場合は、通常の取引の問題
A相手(動産を占有している者)に正当な処分権限がない(無権利者である)場合に、即時取得の問題が発生する。
B即時取得は公信の原則(公示(この場合は占有)を信頼して法律行為を行った者に対しては、公示に見合った物権が存在しない場合であっても、信頼通りの効果を与える)に基づく。
C即時取得の前提として、有効な取引行為により、占有を取得すること。
 占有であっても、占有改定では即時所得にはならない。
D「即時取得」における「取引行為」には、売買、贈与、譲渡担保設定、質権設定、代物弁済による給付などである。
E「善意・無過失」とは、「動産の占有を開始したときに、その動産について無権利者ではないと誤信し、かつ、そう信じることに過失がなかったこと」
 なお、「平穏・公然・善意」は186条1項により、「無過失」は188条により推定される。
⇒即時取得を打ち破るためには、真の権利者側が「占有取得者に悪意又は過失がある」ことを立証しなければならない。
G「行使する権利を取得」とは、所有権、質権、譲渡担保権であり、これらを原始取得する。
 即時取得の例外(盗品・遺失物)(193条)
 「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる」
⇒盗まれた品物、落とした品物であれば、2年以内ならば返して欲しいと請求できる。
 代価弁償(194条)
 「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない」  
⇒盗まれた品物、落とした品物を2年以内に回復請求した場合であっても、すでに他人が商人から買った場合は、持ち主といえども、お金を払わないと返してもらえない。
23
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 A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
 この場合、CがAのカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、Bがカメラの所有者であったとして扱われるので、Cの所有権はBから承継取得したものである。(基礎)

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23
29
 A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
 この場合、Cはカメラの占有を平穏、公然、善意、 無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意 は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。(23-29-アの発展)

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17
26
 Aの所有する自転車をCが借りた後に駅前駐輪場に停めていたところ、Bがその自転車を自己の自転車と誤信して、その自転車の使用を継続した場合、Bは即時取得(民法192条)によりその所有権を取得できる可能性がある。(応用)
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17
26
 成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見人である事実について善意・無過失であった場合、Bは即時取得(民法192条)によりその所有権を取得できる可能性がある。(応用)
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3
 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が占有する時計を引き渡した場合、当該時計が他人から借りた時計であったとしても、債権者が、善意、無過失で、平穏に、かつ、公然と占有を開始したときには、時計の所有権を取得できる。
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23
29
 A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
 この場合、Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。(発展)

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質権の取得

31
3
 債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。

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12
27
3
 Aは、BにA所有の絵画を預けた。
 Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画の所有権がないことにつき善意・無過失のCが、占有改定によってBから引渡しを受けたときは、Cは、この絵画の所有権を取得することができる。(発展)

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15
28
1
 Aは、BからB所有の絵画を預かっている。
 Aがこの絵画を自分の物であると偽って善意無過失のCに売却し、以後はCのためにその絵画を預かることを約束した場合には、即時取得によりCはこの絵画の所有権を取得する。(12-27-3の類型)

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23
29
 
 A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
 Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その所有権の取得は確定的ではなく、後に現実の引き渡しを受けることによって確定的に所有権を取得する。(12-27-3の類型)

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令2
28
 即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。(12-27-3の類型)

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19
29
3
 美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。
 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対してまったく無償で、その絵画の引渡しを求めることができる。
 ここで、Bに即時取得が成立しており、Cは商人ではないものとする。(基礎)

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29
1
 美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。
 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、その絵画の買取請求権を行使することができる。
 ここで、Bに即時取得が成立しており、Cは商人ではないものとする。(19-29-3の類型)

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19
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2
 美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。
 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。
 ここで、Bに即時取得が成立しており、Cは商人ではないものとする。(19-29-3の類型)

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17
26
 Aの所有する宝石をCが盗み出し、CがこれをBに売却したが、Bは、その宝石が盗品である事実について善意・無過失であった場合、Bは即時取得(民法192条)によりその所有権を取得できる可能性がある。(基礎)

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4
 美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。
 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、Bがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対して保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。
 ここで、Bに即時取得が成立しており、Cは商人ではないものとする。19-29-1の発展)

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5
 美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。
 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、Bがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、オークションの日から2年を超えても、Bに対してオークションで落札した金額と保管に要した費用を支払えば、その絵画の引渡しを求めることができる。(19-29-4の応用)

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17
26
 Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己の所有する建物としてBに売却した場合、Aの所有する建物について、Bが民法192条の規定による即時取得によりその所有権を取得できる可能性がある。(基礎)

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17
26
 Aの所有する山林に生育する立木について、Bがその山林および立木を自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐採した場合、Bは即時取得(民法192条)によりその所有権を取得できる可能性がある。(17-26−アの類型)

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5.占有訴権
 占有の訴え(197条
 「占有者は、次条から202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする」
 占有保持の訴え(198条)
 「占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる」
 占有保全の訴え(199条)
 「占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる」
 占有回収の訴え(200条)
 「占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる」
 「同2項 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない」
 占有の訴えの提起期間(201条
 「占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない」
 「同2項 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する」
 「同3項 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない」
 本権の訴えとの関係(202条)
 「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」
⇒「本権」とは、占有を法律上正当なものとさせる実質的権利のこと。
 「同2項 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」
⇒実質的支配である占有を保護するための占有訴権と、法律上あるべき正当な支配状態としての占有を実現するための本権の訴えとは、目的が違う。
 (参考)質物の占有の回復(353条再掲)
 「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる」
⇒詳細はこちらを
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 Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。
 AがBにこの土地の引渡しをしようとしたところ、この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。
 Cは明渡請求に応ずる様子もないため、Bが占有回収の訴えに基づき土地引渡請求をすることは妥当である。

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正しい 誤り
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 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することはできるが、損害の賠償を請求することはできない。 (基礎)

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正しい 誤り
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3
 だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した場合は、占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。

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