行政書士講座(民法) |
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6B | 民 法 (親 子、 親 権、 扶養) |
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関連過去問 3-32-1、3-32-2、3-32-3、3-32-5、5-31-1 、5-31-2、5-31-3、5-31-4、5-31-5 、6-32-1、6-32-2、6-32-3、6-32-4、6-32-5 、9-32-1、9-32-2、9-32-3、9-32-4 、9-32-5、14-30-1、14-30-2、14-30-3 、14-30-4、14-30-5、20-35-ア 、20-35-イ、20-35-ウ、20-35-エ、20-35-オ 、21-27-2、22-34-1、22-34-2、22-34-3 、22-34-4、22-34-5、23-35-4、23-35-5 、25-35-オ、26-35-ア、26-35-イ、26-35-ウ、26-35-エ、26-35-オ、28-35-1、28-35-2、28-35-3、28-35-4、28-35-5、令元ー35-エ、令元ー35-オ、令2-35-ア、令2-35-イ、令2-35-ウ、令2-35-エ、令2-35-オ | |||
実 子 |
1.実子 1.1 嫡出の推定(772条) 「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」 「同2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」 嫡出子と推定される子 ・婚姻中に懐胎した子 ・婚姻後201日以降に生まれた子 ・離婚後300日以内に生まれた子 否認したい場合は、父親が775条により、嫡出否認の訴えを起こすことができる。 1.2 嫡出の否認(774条) 「772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる」 嫡出否認の訴え(775条) 「前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。 親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない」 嫡出否認の訴えの出訴期間(777条) 「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」 「778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する」 嫡出の承認(776条) 「夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う」 |
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9 32 2 |
妻が婚姻中に懐胎した子は、たとえ離婚後に出生したときでも、夫の子と推定される。(基礎) | ||
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14 30 3 |
妻が婚姻成立の日から200日後に出産した子は嫡出子と推定されるから、たとえ夫による懐胎が不可能な場合であっても、嫡出否認の訴えによらなければ、夫は親子関係を否定することはできない。[発展) | ||
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22 34 3 |
Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの親子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。(14-30-3の類型) | ||
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22 34 2 |
Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。 | ||
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22 34 5 |
Aが、Bが出産したCに関して嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡しているときには、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。 | ||
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9 32 1 |
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。(基礎) | ||
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22 34 4 |
Aが、Bが出産したCに関して嫡出否認の訴えを提起する場合、その訴えは、AがCの出生を知った時から1年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知ったときから起算する。(9-32-1の応用) | ||
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14 30 2 |
夫が子の出生後その嫡出性を承認した場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起することはできなくなる。 |
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認 知 |
2.認知 2.1 認知(779条) 「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」 認知能力(780条) 「認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない」 認知の方式(781条) 「認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする」 「同2項 認知は、遺言によっても、することができる」 成年の子の認知(782条) 「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない」 胎児又は死亡した子の認知(783条) 「父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない」 「同2項 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない」 認知の効力(784条) 「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない」 認知の取消しの禁止(785条) 「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない」 認知の訴え(787条) 「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない」 |
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2.2 準正(789条) 「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する」 「2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する」 「3項 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する」 |
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2.3 子の氏他 子の氏(790条) 「嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する」 「2項 嫡出でない子は、母の氏を称する」 子の氏の変更(791条) 「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる」 「2項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる」 「3項 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる」 「4項 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる」 |
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14 30 1 |
夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届出をした場合、この届出は、嫡出子出生届としては無効であるが、特別養子縁組届としての効力を有する。 | ||
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22 34 1 |
AとBが内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により認知としても効力が生ずる。(14-30-1の応用) | ||
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5 31 1 |
遺言によって子の認知をすることができる。(基礎) | ||
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5 31 5 |
未成年者が認知をするためには、その法定代理人の同意を得なくてはならない。(基礎) | ||
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14 30 4 |
未成年者が認知をするには、法定代理人の同意を要する。(5-31-5の類型) | ||
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9 32 3 |
制限行為能力者である父が認知する場合においては、法定代理人の同意を必要とする。 | ||
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28 35 1 |
家庭裁判所の審判により後見に付されているAは、認知をするには後見人の同意が必要であるが、養子縁組をするには後見人の同意は必要でない。 (9-32-3の類型) | ||
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5 31 4 |
成年に達した子を認知するには、その者の承諾を得なくてはならない。(基礎) | ||
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5 31 2 |
父が、胎児を認知するには、母親の承諾が必要である。(基礎) | ||
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9 32 4 |
父は胎児でも認知することができるが、この場合においては、母の承諾を得なければならない。(5-31-2の類型) | ||
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5 31 3 |
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じるが、第三者が既に取得した権利を害することはできない。(基礎) | ||
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9 32 5 |
認知の効果は、子の出生時にさかのぼって生じるが、第三者が既に取得した権利を害することはできない。(5-31-3の類型) | ||
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14 30 5 |
非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは、父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる。(発展) | ||
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子 の 氏 |
令 元 35 エ |
夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。 | |
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養 子 縁 組 |
3.養子縁組 3.1 縁組の要件 養親となる者の年齢(792条) 「成年に達した者は、養子をすることができる」 尊属又は年長者を養子とすることの禁止(793条) 「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない」 縁組 後見人が被後見人を養子とする縁組(794条) 「後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする」 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組(795条) 「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。 ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない」 ⇒夫婦で未成年者を養子とするときは、夫婦の両方が養親にならなければならない。 配偶者のある者の縁組(796条) 「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。 ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない」 ⇒配偶者のある者が、成年者を養子にとるときは、その者だけ(夫あるいは妻だけ)の養子にすることができるが、原則として配偶者(妻あるいは夫)の同意を必要とする。 また、配偶者のある者が誰かの養子になるときも、原則として配偶者の同意が必要である。 15歳未満の者を養子とする縁組 ー 代諾縁組(797条) 「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」 「2項 改正(H24.04.01、太字部分追加) 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする」 ・その子に養子縁組をする意思がないときは、802条1号により、その縁組は無効となる。 ・ただし、その子が15歳未満であるときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)が、本人に代わって承諾できるとあるが、実際には承諾が必要。 ・その子が15歳以上であれば、法定代人の承諾は不要。 ・その子の父母の離婚によって一方が親権者、他方が監護者である場合は、監護者の承諾も必要。あるいは父母のどちらかが親権を停止されている場合は、停止されている者の承諾も必要。 未成年者を養子とする縁組(798条) 「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない」 婚姻の規定の準用(799条) 「738条(成年被後見人の婚姻)及び739条(婚姻の届出)の規定は、縁組について準用する」 ⇒「成年被後見人が養子縁組をするには、その成年後見人の同意を要しない」 ⇒「縁組は、戸籍法の定めるところにより届出ることによって、その効力を生ずる」 この場合、養子縁組をする者双方と成年の証人2人以上とにより、口頭又は書面で行わなければならない。 3.2 縁組の無効と取消 縁組の無効(802条) 「縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする」 @人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 A当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が799条において準用する739条2項(婚姻の届出)に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない」 養親が未成年者である場合の縁組の取消し(804条) 「792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない」 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し(805条) 「793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる」 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し(806条) 「794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない」 「2項 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない」 「3項 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する」 配偶者の同意のない縁組等の取消し(806条の2) 「796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない」 「2項 詐欺又は強迫によって796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない」 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し(806条の3) 「797条2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない」 「2項 前条2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する」 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し(807条) 「798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない」 |
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3.3 縁組の効力 嫡出子の身分の取得(809条) 「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」 養子の氏(810条) 「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない」 ⇒「ただし書き」の適用について 夫が養子になった場合において ・婚姻時に夫が妻の氏に改めた場合:養子になっても、婚姻中は、夫・妻とも氏は変わらず。 ・婚姻時に妻が夫の氏に改めた場合:養子になった後は、夫・妻とも養親の氏に。 |
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3 32 1 |
尊属を養子とすることは原則としてできないが、尊属が15歳未満の場合には、養子とすることができる。(基礎) | ||
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28 35 4 |
F(70歳)およびG(55歳)は夫婦であったところ、子がいないことからFの弟であるH(58歳)を養子とした場合に、この養子縁組の効力は無効である。 | ||
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3 32 2 |
配偶者のある者がその配偶者の未成年の嫡出子を養子にするには、配偶者とともにしなければならない。 (基礎) | ||
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20 35 イ |
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、単独で縁組をすることができる。(3-32-2の類型) | ||
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20 35 ウ |
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者もまた未成年者である場合には、単独で縁組をすることができる。 | ||
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20 35 ア |
配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、原則として配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することができない場合には、その同意を得ないで縁組をすることができる。 | ||
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28 35 3 |
C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。 (20-35-アの類型) | ||
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20 35 エ |
真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。 | ||
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20 35 オ |
真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達した後はその縁組を追認することができる。 | ||
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28 35 2 |
16歳のBを養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、この場合には、Bの法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない。 | ||
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養子の氏 | 令 元 35 オ |
甲山花子と、婚姻により改氏した甲山太郎の夫婦において、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となったときは、太郎および花子は養親の氏である丙谷を称する。 | |
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特 別 養 子 |
3.4 特別養子 特別養子縁組の成立(817条の2) 「家庭裁判所は、次条から817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる」 ⇒特別養子縁組の場合、実親との関係はなくなる。817条の9 「同2項 前項に規定する請求をするには、794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)又は798条(未成年者を養子とする縁組)の(家庭裁判所による)許可を得ることを要しない」 養親の夫婦共同縁組(817条の3) 「養親となる者は、配偶者のある者でなければならない」 「同2項 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。 ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)の養親となる場合は、この限りでない」 @原則は、夫婦共に養親とならなければならない(夫婦共同縁組) Aただし、一方が他方の嫡出子の養親となる(連れ子を特別養子とする)場合は夫婦共同縁組でなくてもよい。 ただし、他方の嫡出子といっても、普通養子などによる連れ子は除かれる(この場合は夫婦共同縁組出ないといけない) 養親となる者の年齢(817条の4) 「25歳に達しない者は、養親となることができない。 ただし、養親となる夫婦の一方が25五歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない」 要親の条件:婚姻している者、かつ、少なくとどちらか一方が25歳以上(他方は20歳以上) 養子となる者の年齢(817条の5) 法改正(R02.04.01) 「827条の2( 特別養子縁組) に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする」 「同2項 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない」 「同3項 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない」 改正点とポイント @1項: 特別養子となる者の年齢は、「請求時点で6歳未満。ただし、6歳に達する前から引き続き養親となる者に看護されている場合は、8歳未満」となっていたところ、「請求時点で15歳未満かつ成立時点で18歳未満」に。 A2項(新設):15歳到達前から引き続き養親となる者に監護されているのに、15歳到達前に、やむを得ない事由により請求されなかった場合は、成立時点で18歳未満でもよい。 B3項(新設):15歳に達している場合は、その者の同意がないと、認められない。 父母の同意(817条の6) 「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。 ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない」 ⇒原則として、実父母の同意が必要。(ただし、特別養子縁組の趣旨そのものからいって、ただし書き(同意不要)が適用されることが多い) 普通養子の場合は、不要 子の利益のための特別の必要性(817条の7) 「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする」 監護の状況(817条の8) 「特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない」 「同2項 前項の期間は、817条の2(特別養子縁組)に規定する請求の時から起算する。 ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない」 特別養子の成立要件 実親の監護が困難あるいは不適当など特別の事情がある場合であって、養親となる者の請求に基づき ・子の利益のための必要性 ・養親となる者が養子となる者の6か月以上の看護の状況 から、家庭裁判所が認めた場合に成立。 実方との親族関係の終了(817条の9) 「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。 ただし、817条の3の2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない」 特別養子縁組の離縁(817条の10) 「次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる」 @養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること、かつ、 「同2項 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない」 ⇒上記1項の特別な事情があると家庭裁判所が認めた場合以外は、離縁できない。 |
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6 32 3 |
特別養子縁組は、実親と養親との双方の請求により、家庭裁判所の審判によって、審判の確定時に成立する。(基礎) | ||
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令2 35 ア |
特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。 | ||
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養 親 と な る 者 の 条 件 |
3 32 3 |
特別養子縁組においては、養親となる者には配偶者がなければならず、かつ原則として夫婦がともに養親とならなければならない。 | |
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6 32 1 |
特別養子制度において、養親となることができるのは、25歳以上の者または婚姻している者でなくてはならない。 | ||
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令 2 35 イ |
特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。 (6-32-1の類型) | ||
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養 子 と な る 者 の 条 件 |
6 32 4 |
特別養子制度において、養子となる者は、6歳未満の者に限られる。 | |
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3 32 5 |
特別養子縁組が成立するためには、養子となる者が15歳未満でなければならない。(6-32-4の類型) | ||
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28 35 5 |
I・J夫婦が、K・L夫婦の子M(15歳)を養子とする旨の縁組をし、その届出が完了した場合、MとK・L夫婦との実親子関係は終了する。(R02改) | ||
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同 意 |
令 2 35 ウ |
すべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。 | |
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6 32 2 |
特別養子縁組の成立には、原則として養子となる者の父母の同意がなければならないが、父母がその意思を表示することができない場合または父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、同意は必要ない。(基礎) | ||
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実 方 と の 親 族 関 係 |
令 2 35 エ |
特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。 | |
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離 縁 |
6 32 5 |
特別養子制度において、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または実父母が相当の監護をすることができる場合に限り、家庭裁判所が審判によって、離縁させることができる。(基礎) | |
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令 2 35 オ |
特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。 | ||
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親
権 |
5.親権 5.1親権者 親権者(818条) 「成年に達しない子は、父母の親権に服する」 「2項 子が養子であるときは、養親の親権に服する」 「3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う」 離婚又は認知の場合の親権者(819条) 「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」 「2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める」 「3項 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる」 「4項 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う」 「5項 1項、3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる」 「6項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」 |
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5.2 親権の効力 監護及び教育の権利義務(820条) 改正(H24.04.01) 「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」 懲戒(822条) 改正(H24.04.01) 「親権を行う者は、820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」 ⇒親権者の子に対する懲戒は、「子の利益のための看護・教育に必要な範囲内で。(虐待の防止) 財産の管理及び代表(824条) 「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。 ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない」 利益相反行為(826条) 「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」 「2項 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」 財産の管理における注意義務(827条) 「親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない」 |
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5.3 親権の喪失 親権喪失の審判(834条) 改正(H24.04.01全面改定) 「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。 ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない」 ⇒2年以内に親権の喪失原因が消滅する見込みにあるときは、親権喪失ではなく、親権の停止を。 親権停止の審判(834条の2) 改正(H24.04.01新設) 「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる」 ⇒2年以内の期限を設けて、親権停止の審判をすることができるように。 「同2項 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める」 管理権喪失の審判(835条) 改正(H24.04.01全面改定) 「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる」 親権又は管理権の辞任及び回復(837条)」 「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる」 「2項 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる」 参考 児童福祉法(33条の7) 改正(H24.04.01改定) 「児童又は児童以外の満二十歳に満たない者の親権者に係る民法834条、834条の2、835条又は836条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる」 |
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25 35 オ |
協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合においては、協議の上、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることができる。 | ||
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21 27 2 |
未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りる際に、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、自己契約に該当しないので、その効果はAに帰属する。 | ||
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26 35 エ |
親権者が、自ら債務者となって銀行から借り入れを行うにあたって、子の所有名義である土地に抵当権を設定する行為は、当該行為がどのような目的で行なわれたかに関わりなく利益相反行為にあたる。(21-27-2の類型) | ||
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26 35 イ |
親権者である母が、その子の継父が銀行から借り入れを行うにあたり、子の所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。(26-35-エの応用) | ||
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26 35 ウ |
親権者が、自己の財産を、子に対して有償で譲渡する行為は当該財産の価額の大小にかかわらず利益相反行為にあたるから、その子の成年に達した後の追認の有無にかかわらず無効である。 | ||
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26 35 オ |
親権者が、他人の金銭債務について、連帯保証人になるとともに、子を代理して、子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。(発展) | ||
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26 35 ア |
親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、その結果、数人の子の間の利害の対立が現実化しない限り、利益相反行為にはあたらない。 | ||
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扶 養 |
6.扶養 扶養義務者(877条) 「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」 「同2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」 扶養の順位(878条) 「扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする」 扶養の程度又は方法(879条) 「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める」 |
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23 35 4 |
夫婦、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務があるが、姻族間においては、家庭裁判所は、特別の事情がある場合でも、扶養の義務を負わせることはできない。(応用) | ||
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23 35 5 |
扶養する義務のある者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序については、配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では、親等の近い者を優先する。(応用) | ||
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