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4E

民   法 (債 権 譲 渡、 弁 済)

関連過去問 4-30-14-30-24-30-34-30-44-30-56-29-57-31-17-31-27-31-37-31-47-31-511-30-111-30-211-30-311-30-411-30-519-31-121-29-オ25-32-ウ26-32-ア、26-32-イ26-32-ウ26-33-ア26-33-イ26-33-ウ26-33-エ26-33-オ27-31-127-31-227-31-427-31-527-32-330-31-130-31-230-31-330-31-430-31-5令2-31-1令2-31-2令2-31-3令2-31-4
関連条文 債権の譲渡性(466条)、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託(466条の2466条の3)、譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え(466条の4)、預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力(466条の5)、将来債権の譲渡性(466条の6)、債権の譲渡の対抗要件(467条)、併存的債務引受の要件及び効果(470条)、併存的債務引受における引受人の抗弁等(471条)、免責的債務引受の要件及び効果(472条)、免責的債務引受における引受人の抗弁等(472条の2)、免責的債務引受における引受人の求償権(472条の3)、免責的債務引受による担保の移転(472条の4) 
 
弁済(473条)、第三者の弁済(474条)、弁済として引き渡した物の取戻し(475条)、弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等(476条)、預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済(477条)、受領権者としての外観を有する者に対する弁済(478条)、受領権者以外の者に対する弁済(479条)、押えを受けた債権の第三債務者の弁済(481条)、代物弁済(482条)、特定物の現状による引渡し(483条)、弁済の場所及び時間(484条)、弁済の費用(485条)、同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当(488条)、元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当(489条)、合意による弁済の充当(490条)、数個の給付をすべき場合の充当(491条)、弁済の提供の効果(492条)、弁済の提供の方法(493条) 
 供託(494条)、供託の方法(495条)、供託物の取戻し(496条)、供託に適しない物等(497条)、供託物の還付請求等(498条)、弁済による代位の要件(499条)、準用(500条)、弁済による代位の効果(501条)、一部弁済による代位(502条













































1.債権の譲渡
 債権の譲渡性(466条)法改正(R02.04.01、2項改、3項と4項追加)
 「債権は、譲り渡すことができる。
 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」
 「2項 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」
 「3項 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」
 「4項 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない」
 改正点とポイント 
@2項:改正前は「当事者が反対の意思を表示した場合には、1項は適用しない」とあったが、あくまでも「債権の自由譲渡性」を認める立場にたって、逆の方向に改正となった。(債権の譲渡そのもは有効であるが、3項、4項の制約もある)
A3項:譲渡制限の意思表示がなされている場合であって、譲受人(債権の帰属者)が、そのことについて知っている(悪意)又は重過失により知らなかった(善意重過失)場合は、債務者は債務の履行を拒むことができる。
 譲渡人(もはや債権者ではない)に対して弁済等を行った場合は(本来は無効なはずであるが)、譲受人に対抗できる(免責を主張できる)
⇒譲渡制限の特約がある場合であって、譲受人が悪意・善意重過失の場合は、新たな債権者とは認めず、(弁済拒否、免責効)の対抗要件(特約悪意の抗弁権)を有する。(譲渡人に弁済すればよい)
B4項:ただし、債務者が債務を履行しない場合は、悪意・善意重過失の譲受人が、相当の期間を定めて履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その債務者については、3項は適用されない(対抗要件は認められない)
 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託(466条の2法改正(R02.04.01新規)
 「債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ)の供託所に供託することができる」
 「2項 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」
 「3項 1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる」
 「466条の3 法改正(R02.04.01新規)前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。
 この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する」
 改正点とポイント
@466条2項の改正により、譲渡制限の意思表示がされた場合であっても債権譲渡そのものは有効とされたこと、それによって譲受人が悪意・善意重過失かによって対抗要件が異なるなど、債務者は誰に弁済すべきか迷うなどの場合に備えて法整備を行った。
A466条の2の1項:債務者は、譲渡制限の意思表示ある債権が譲渡されたとき、全額を供託所に供託することができる。(債務者の債務は、これでなしとなる)
B466条の2の2項:供託した債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない
C466条の2の3項:供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求できる。
D466条の3の1項:譲渡人の破産手続開始時に限り、金銭債権の全額を譲り受け、そのことについて第三者対抗要件を有している譲受人は、債務者に全額に供託所に供託させることができる。
・この場合、譲受人の悪意、善意重過失の有無は問われない。
・債務者は、供託に応じる以外に免責の方法はない。
 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え(466条の4)法改正(R02.04.01新規)
 「466条3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない」
 「2項 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる」
 改正点とポイント
@1項:譲渡制限の意思表示がある債権に対して強制執行した差押債権者に対しては、債務者からの特約悪意の抗弁権(債務の履行の拒絶、譲渡人に対する履行等の主張)は認められない。
A2項:ただし、上記@において、譲受人その他の第三者などの債権者が譲渡制限の意思表示について悪意、善意重過失である場合は、債務者の特約悪意の抗弁権は認められる。
 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力(466条の5)法改正(R02.04.01新規)
 「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる」
 「2項 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない」
 将来債権の譲渡性(466条の6)法改正(R02.04.01新規)
 「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」
 「2項 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する」
 「3項 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、466条3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条1項)の規定を適用する」
 債権の譲渡の対抗要件(467条)法改正(R02.04.01、1項)
 「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」 
⇒債権を他人に譲渡するときは、譲渡人(貸し手などの債権者)が債務者(借り手など)に、誰誰を譲受人としたと通知するか債務者が承諾しなければ、対抗できない。  
 「2項 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」
⇒確定日付のある証書とは、公正証書、内容証明郵便など、証書の作成日として法的な証拠力が認められている文書。
⇒複数の者に譲渡した場合は、確定日付証書のある者、なかでもその日付の最も早いものが優先されるということ。
2.債務の引受け
ポイント
 
@債務引受とは、「債務を、その同一性を維持したままで引受人に移転すること」である。
 これには以下の2つある。
併存的(重畳的)債務引受債務は引受人も負担するが、債務者も引き続き債務を負う。
 よって、債務者と引受人との間には連帯債務の関係が生じる
免責的債務引受
債務は引受人に移転し、それまでの債務者は債務を免れる。
 ただし、債務者としての地位までは移転しないので、取消権、解除権はそれまでの債務者が保有する。
Aいずれも改正前には判例、学説で認められていたものを、このたびの法改正で明文化したものである。
2.1 併存的債務引受
 併存的債務引受の要件及び効果(470条) 法改正(R02.04.01新規)
 「併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する」
 「2項 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる」
 「3項 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる」
 「4項 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う」
ポイント 
@1項:引受人は、債務者が負担する債務と同一の内容の債務を、債務者と連帯して負担する。
A2項:債権者と引受人との2者だけの契約によっても成立する(債務者の参加は必ずしも必要ではないので、債務者の意思に反する併存的債務引受もあり得る)
B3項:債務者と引受人との2者だけの契約によっても成立するが、債権者が承諾したときに効力が発生する。
C4項:債務者と引受人との2者だけの契約によっても成立する併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定(537条)が適用される。
 すなわち、併存的債務引受では、連帯債務者が増えるため、債権者がその利益を得る者になり、第三者のためにする契約と同様になることから、取り扱い(利益を得る第三者が当然に権利を取得するのではなく、受益の意思表示をした時点で権利を取得する)をあわせ、債権者Bの承諾があって初めて併存的債務引受の効果が発生することとしている。
 併存的債務引受における引受人の抗弁等(471条法改正(R02.04.01新規)
 「引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる」
 「2項 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」
ポイント 
@1項:併存的債務引受を行った引受人は、債務者の債務と同一内容の債務を連帯して負担することになるので、債務者が主張できた抗弁でもって債権者に対抗することができる。
A2項:債務者が債権者に対して取消権、解除権を有している場合であっても、引受人は契約当事者の地位にはないので、その効果は直接的には及ばない。
 しかし、これらの権利の行使によって債務者は債務を免れることができるので、引受人はその限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
2.2 免責的債務引受
 免責的債務引受の要件及び効果(472条法改正(R02.04.01新規)
 「免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる」
 「2項 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる」
 「3項 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる」
ポイント 
@1項:免責的債務引受においては、債務は引受人に移転する。
・引受人は債務者が負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
・債務者は自己の債務を免れる。
・ただし、債務者としての地位までは移転しないので、取消権、解除権はそれまでの債務者が保有する。
A2項:免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
 債権者が債務者に対して通知したときに発効する。
⇒債務者の合意は必ずしも必要ではない。
 また、従来の判例等では「債務者の意思に反する免責的引受は認められない」とされていたが、今回新設された条文には、「債務者の意思に反しない」などの記載はない。
B3項:免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
⇒資力の十分でない者が引受人となることの防止などから、3項による契約の場合は、債権者の承諾が必要である。
 免責的債務引受における引受人の抗弁等(472条の2法改正(R02.04.01新規)
 「引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる」
 「2項 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」
ポイント 
@1項:免責的債務引受を行った引受人は、債務者の債務と同一内容の債務を単独で負担することになるので、その効力が生じた時に、債務者が主張できた抗弁でもって債権者に対抗することができる。
A2項:債務者が債権者に対して取消権、解除権を有している場合であっても、引受人は契約当事者の地位にはないので、その効果は直接的には及ばない。
 しかし、これらの権利の行使によって債務者は債務を免れることができるので、引受人はその限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
 免責的債務引受における引受人の求償権(472条の3) 法改正(R02.04.01新規)
 「免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない」
ポイント
 免責的債務引受を行った引受人は、債務者の債務と同一内容の債務を自己の債務として負担することになるので、債務者に対する求償権は、特異な例を除いて、発生しない。
 不当利得に基づく求償権もない。
 免責的債務引受による担保の移転(472条の4) 法改正(R02.04.01新規)
 「債権者は、472条(免責的債務引受の要件及び効果)1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる
 ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない」

 「2項 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない」
 「3項 前二項の規定は、472条1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する」
 「4項 前項の場合において、同項において準用する1項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない」 
ポイント
@1項:債権者は、債務者の債務の担保として設定されていた担保権を、引受人が負担する債務に移すことができる。
 ただし、引受人以外の者(債務者その者、物上保証人等)が担保を提供している(担保権設定者である)場合は、その者の承諾が必要である。
A2項:担保権の移転は、あらかじめ又は同時に、引受人に対する意思表示によってしなければならない。
⇒免責的債務引受けにより債務者の債務が消滅すれば、その債務のために供した担保物権も同時に消滅するという付従性による。
B3項、4項:債務者の債務についての保証債務を、引受人が負担する債務に移すためには、保証人の文書による承諾を必要とする。

(2)履行引受とは、「引受人が債務者に対して債務を履行する義務を負う」契約のこと。
 債権者が引受人に支払いの請求をすることはできない。あくまでも債務者と引受人との間での取り決めである。
(3)契約上の地位の譲渡とは、「売主、貸主など契約の当事者がその地位を譲渡する契約」である。その結果、取消権・解除権なども引受人に移る。
・債務を伴う契約上の地位の譲渡契約は、原則として債権者の承諾を必要とする。 
6
29
5
 債権は、原則として譲渡することができる。(基礎)@

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正しい 誤り
併存的債務引受 26
32
 併存的債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。(R02改)@

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正しい 誤り
26
32
 併存的債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。(R02改)@

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正しい 誤り

2
31
1
 Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合において、この債務引受について、BとCとの契約によってこれを併存的債務引受とすることができる。(26-32-イの類型)

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正しい 誤り

2
31
2
 Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合において、この債務引受について、AとCとの契約によってこれを併存的債務引受とすることができ、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。

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正しい 誤り
免責的債務引受 26
32
 免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者(原債務者)を含む三者間の契約でしなければならない。@

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正しい 誤り

2
31
3
 Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合において、この債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。

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正しい 誤り

2
31
4
 Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合において、この債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。

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正しい 誤り

2
31
5
 Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合において、この債務引受が免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。

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正しい 誤り












2. 弁済
2.1 弁済
  弁済(473条)法改正(R02.04.01)(新規、旧473条(本条とは無関係)は削除)
 「債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する」
⇒当たり前のようなことであるが、「弁済」により「債権が消滅する」ことを明文化した。
 第三者の弁済(474条)法改正(R02.04.01、1項と2項修正、3項と4項追加)
 「債務の弁済は、第三者もすることができる
 「同2項 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない」
 「同3項 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない」
 「同4項 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない」
 改正点とポイント 
1項:「ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない」とあったのを削除。前者は4項に。後者は2項、3項、4項でより正確に規定。
2項:「利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない」とあったのを、上記2項のように。これにより、
・債務者の意思に反して弁済をすることができる第三者の範囲は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」
・ただし、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者による弁済であっても、「債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、有効とする(善意の債権者を保護するため)」
 なお、「弁済をするについて正当な利益を有する」とは、「債務の弁済につき、法的利害関係のあること」をいうので、改正によって、趣旨が大幅にかわあるわけではない。
3項(新規):
・弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。
⇒正当な利益を有しない第三者からの弁済が債務者の意思に基づくものであっても、債権者は受領を拒絶することもできる。
・ただし、正当な利益を有しない第三者からの弁済が、債務者からの委託を受けて行っていることを債権者が知っていた場合は、有効とする(悪意の債権者は保護に値しない)
4項(新規):
・債務の性質が第三者弁済を許さないとき、又は当事者が第三者弁済の禁止・制限の意思表示をしたときは、第三者弁済の規定は適用されない。

チョッと補足
・「弁済」とは、債務者が債務(義務)の内容に応じて給付を行い、債権者の利益(権利))を満足させること。
 「履行」と同じことであるが、債権の消滅という切り口からみた場合に使われることが多い。
・「弁済について正当な利益を有する」とは「弁済について法的利害関係のあること」とされており、
 借地上の建物の賃借人、物上保証人、担保不動産の第三取得者、後順位抵当権者など。
 単なる同居人、家族、友人などで法律上の利害関係がないものは該当しない。
 また、保証人(連帯保証人も)、連帯債務者は当然に法律上の利害関係者ではなるが、第三者ではなく当事者。

  弁済として引き渡した物の取戻し(475条)
 「弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない」
 「旧476条 法改正(R02.04.01削除)譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない」
 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等(476条)(旧477条とほぼ同じ)
 「前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない」
 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済(477条) 法改正(R02.04.01新規)
 「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる」
 受領権者としての外観を有する者に対する弁済(478条) 法改正(R02.04.01)
 「受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する」
⇒「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」とは、本当の債権者らしく見える者、たとえば預金通帳と印鑑を持っている、無記名の株券や商品券を持っている、クレジットカードを持っている者など。
改正点とポイント
@改正前は「債権の準占有者」となっていたところ、「受領権者」という新たな概念を定義し、「受領権者以外の者であっても、「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」が善意無過失であれば、その者に対する弁済も有効であるとした。ここで、
・ 「受領権者」とは、債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者(代理人など)」
・「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」とは、本当の債権者らしく見える者、たとえば預金通帳と印鑑を持っている、無記名の株券や商品券を持っている、クレジットカードを持っている者など
Aこれに伴い、「受取証書の持参人に対する弁済」旧480条は削除された。
 受領権者以外の者に対する弁済(479条法改正(R02.04.01)  
 「前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する」。受領する権限のない者に対する弁済
⇒受領権者以外の者への弁済は無効である。しかしながら、真の債権者が何かの利益を得た(場合は、その部分だけは有効である。
 受取証書の持参人に対する弁済(旧480条) 法改正(R02.04.01削除)  
 「受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない」
 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済(481条)法改正(R02.04.01)  
 「差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる」
 「2項 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

2.2 代物弁済(482条)法改正(R02.04.01 一部書き換え)
 「弁済をすることができる者(以下「弁済者」という)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」
改正点
 「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」とあったのを、上記のように。

@代物弁済契約は諾成契約である。(改正前には要物契約とされていた面もある)
A両者の意思の合致の基づく契約であるから、契約の成立とともに、物の給付に関してであればその所有権は移動することになる
Bただし「他の物の給付をした」ときに初めて「弁済と同一の効力(債務の消滅)」が発生する。
C改正前においては、代物弁済契約は要物契約という考えが一般的であり、その場合は、両者の意思の合致と物の給付によって契約が成立する。従って、物権の変動と債務の消滅は同時に発生するとされていた。(これでは、判例の説明が困難であった)
C今回の改正により、代物弁済は、「契約⇒物権変動」と「給付⇒債務の消滅」の2段階からなることが、明文化された。
 したがって、これらの間には、許されるか否かを問わず様々なことが起こりうる。たとえば、債権者の心変わり(代物はいやだといって、元の給付を求める)、債務者の心変わり(結局は元の給付を行うあるいは別の第三の給付を行う等々)

2.3 弁済の方法
 弁済の場所等
 特定物の現状による引渡し(483条)法改正(R02.04.01)
 「債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引き渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない」
改正点とポイント
・「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引き渡しをすべき時の品質を定めることができない」を追加
 
つまり契約等あるいは社会通念上、引き渡し時の品質を定めることができない場合の特定物の引渡しは、現状のまま引き渡せばよい。
・その他の場合における特定物、および取り換えがきく不特定物の場合は、契約内容に適合した物の引渡しでないといけない。
・売買の場合は、種類、品質、数量が契約内容に適合していることが前提となっているので、483条が適用される余地はない。
 弁済の場所及び時間(484条)
 「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」
 「同2項 法改正(R02.04.01) 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる」
 弁済の費用(485条)
 「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
 ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする」
 2.4 充当
 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当(488条) 法改正(タイトルを弁済の充当の指定から変更し、( )内を追加。4項新設(旧499条から移動)
 「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条1項に規定する場合を除く)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる」
 「同2項 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない」
 「同3項 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする」
 「同4項 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも1項又は2項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する」
@債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
A全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
B債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
C前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
⇒法定充当
 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当(489条法改正(新設、ただし旧491条とほぼ同じ。旧489条法定充当は488条4項に)
 「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務をする場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない」
 「2項 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する」
 合意による弁済の充当(490条)法改正(新設、旧490条は491条へ))
 「前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する」
⇒合意充当が最優先であることを明記した。
 数個の給付をすべき場合の充当(491条法改正(新設、旧490条(数個の給付をすべき場合の充当)とほぼ同じ)
 「一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する」
ポイント 弁済の充当
@合意充当:最優先である 490条
A指定充当:当事者間の合意がないとき
・弁済者による指定 488条1項、491条
・弁済受領者による指定(弁済者が指定しないとき)488条2項491条(
 ただし、弁済者が遅滞なく異議をとなえたときは、法定充当となる。
B法定充当:当事者いずれも指定をしない、あるいは弁済者が遅滞なく異議をとなえたとき 488条4項491条
2.5 弁済の提供
 弁済の提供の効果(492条法改正(R02.04.01、字句の細かい修正))
 「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる」
 弁済の提供の方法(493条) 
 「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
 ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる」
⇒弁済の原則は現実の提供、ただし書きの例外の場合は口頭の提供などでもよい。

4
30
1

 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者であっても、債務者の意思に反して、いつでも弁済をすることができる。(基礎)(R02改)@

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正しい 誤り
25
32
 Aが、B所有の甲土地についてBとの間の土地賃貸借契約に基づき乙建物を建てて保存登記をし、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地の賃料をBに対して支払うことはできない。@

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正しい 誤り

11
30
1

 弁済者が他人の物を引き渡した場合には、相手方が善意・無過失であるときは、弁済者は、その物を取り戻すことができず、損失を被った他人に対して賠償する責任が生ずる。@(基礎)

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正しい 誤り
4
30
3
 未成年者が弁済として物を引き渡した場合、法定代理人がその弁済を取り消しても、さらに有効な弁済をしない限り、その物を取り戻すことはできない。
 問題不成立  














27
31
1
 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。@

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正しい 誤り
27
31
2
 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、債務消滅の効果は、原則として移転登記の完了時に生じる。@ `

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正しい 誤り
30
31
3
 金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。@ (27-31-2の類型)
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正しい 誤り
27
31
4
 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する時計を引き渡した場合、その時計に品質に関する不適合があるときでも、債権者は、債務者に対し契約不適合責任を追及することはできない。(R02改)@

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正しい 誤り
27
31
 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。@

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正しい 誤り
 

7
31
1

 債権の目的が特定物の引渡しである場合、弁済者は、いかなる場合であっても、引き渡すべき時の現状ではなく、債権発生時の状態で引き渡すことを要する。(R02改) @

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正しい 誤り

7
31
3

 弁済は、特約のない限り、特定物の引渡しにあっては債権発生時にその物が存在した場所において、その他の弁済 にあっては債務者の住所において行うことを要する。(基礎)@

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正しい 誤り

4
30
5

 特定物の引渡しを目的とする債務の弁済は、特約のない限り、債権者の現在の住所において行うこととする。(7-31-3の類型)@

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正しい 誤り

19
31
1

 Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない場合、引渡し場所についてA・B間で決めていなかった場合に、BはAが取りに来るまで待っていればよい。(7-31-3の応用)@

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正しい 誤り
4
30
4
 弁済の費用は、債権者がその費用を増加した場合を除き、特約のない限り、当事者双方が平分して負担する。(基礎)@

解説を見る

正しい 誤り
30
31
2
 同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。@

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正しい 誤り

4
30
2

 弁済の額が元本、利息および費用の合計の額に達しないときは、まず元本に充当した後、順次、利息および費用に充当しなければならない。(基礎) @

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正しい 誤り
30
31
1
 債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。(4-30-2の類型)@

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正しい 誤り
弁済の提供と方法

11
30
3

 弁済は、原則として現実の提供をなすことを要するが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき又は債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを債権者に通知し、受領を催告すれば、弁済の提供となる。(基礎)@

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正しい 誤り
7
31
2
 弁済の提供は、債務の本旨に従った現実の提供が必要であり、債権者があらかじめ受領を拒んだからといって、それが軽減されることはない。(11-30-3の類型)@

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正しい 誤り
27
32
3
 AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約(両債務に関する履行期日は同一であり、AがBのもとに電器製品を持参する旨が約されたものとする)に関して、Bが予め受領を拒んだため、Aは履行期日に電器製品をBのもとに持参せず、その引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告するにとどめた場合、Bは、Aに対して、電器製品の引渡しがないことを理由として履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。@

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正しい 誤り
30
31
4
 債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をすれば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を免れる。@
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正しい 誤り
受領権者としての外観を有する者に対する弁済 11
30
2
 受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、その者が善意である場合に限り、その効力を生ずる。(R02改)@

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正しい 誤り
26
33
 他人名義の預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口でその代理人と称して銀行から払戻しを受けた場合に、銀行が、そのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効な弁済となる。(R02改)@

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正しい 誤り
26
33
 他人名義の定期預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口で本人と称して、定期預金契約時になされた定期預金の期限前払戻特約に基づいて払戻しを受けた場合に、銀行がそのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効な弁済となる。(R02改)@(26-33-アの応用)

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正しい 誤り
26
33
 他人名義の定期預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口で本人と称して銀行から定期預金を担保に融資を受けたが、弁済がなされなかったため、銀行が当該貸金債権と定期預金債権とを相殺した場合に、銀行が、上記の事実につき善意であり、かつ過失がなければ、当該相殺は、受領権者としての外観を有する者に対する弁済の規定の類推適用により有効な相殺となる。R02改)@

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正しい 誤り
26
33
 債権が二重に譲渡され、一方の譲受人が第三者対抗要件を先に具備した場合に、債務者が、その譲受人に対する弁済の有効性について疑いを抱いてもやむをえない事情があるなど、対抗要件で劣後する譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当の理由があるときに、その劣後する譲受人に弁済すれば、当該弁済は、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効な弁済となる。(R02改)@(発展)

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正しい 誤り
26
33
 債権者の被用者が債権者に無断でその印鑑を利用して受取証書を偽造して弁済を受けた場合であっても、他の事情と総合して当該被用者が受領権者としての外観を有する者に対する弁済と認められるときには、債務者が、上記の事実につき善意であり、かつ過失がなければ、当該弁済は、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効な弁済となる。(R02改)@

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正しい 誤り















3.弁済の目的物の供託
 供託(494条) 法改正(R02.04.01)
 「弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託した時に、その債権は、消滅する」
@弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき
A債権者が弁済を受領することができないとき。
 「同2項 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りではない」
弁済供託の条件と
@弁済の提供をしたが、債権者が受領を拒否
⇒債権者が受領を拒否した場合は、弁済の提供をしてからでないと供託はできない。
A債権者が受領不能(交通ストップなどにより履行場所に来れない、制限行為能力者であるのに法定代理人等がいないなど)
B債権者を確知不能(債権者が死亡したが相続人が不明、真の債権者が誰か不明など)
 供託の方法(495条)
 「前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない」
 「2項 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない」
 「3項 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない」
 供託物の取戻し(496条)
 「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす」
 「2項 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
 供託に適しない物等(497条法改正(R02.04.01)
 「弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる」
@その物が供託に適しないとき。
Aその物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
Bその物の保存について過分の費用を要するとき。
C前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき
 供託物の還付請求等(498条)法改正(R02.04.01新規)
 「弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる」
 「同2項 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない弁済の目的物又は前条債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない」
30
31
 債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。 @

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正しい 誤り

7
31
4

 売主が品物を引き渡すのに対して買主が代金を支払うべき場合に、買主がこの代金を供託したときは、売主は、買主に品物を給付しなければ供託された代金を受け取ることができない。 (基礎) @

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正しい 誤り

4.弁済による代位
 弁済による代位の要件(499条) 法改正(R02.0401)
 「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する」

 準用(500条)法改正(R02.0401)
 「467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く)について準用する」
 改正点とポイント 
@ 弁済により債権者に代位する(新しい債権者として、債務者に権利を行使する)ことについて、改正前は次の二つの分けて問い扱っていた。
・弁済をするについて正当な利益を有しない者( たとえば単なる友人や親族):「債権者の承諾を得て代位する」任意代位(旧499条)
・弁済をするについて正当な利益を有する者:「債権者の承諾なしに当然に代位する」法定代位(旧500条)
A改正後は。
・499条:弁済するについて正当な利益を有しない第三者であっても、代位に関して債権者の承諾を得る必要はない。
・500条:「弁済するについて正当な利益を有しない第三者による代位の場合は、債権譲渡の対抗要件が必要
 すなわち、「債権者が、債務者から承諾を得るあるいは債務者へ通知する」がないと、債務者その他の第三者に対抗することができない。
Bここで、「正当な利益を有する者」とは、法律上の利害関係がある者、すなわち、
 ・弁済しないと債権者から何がしかの執行を受ける恐れのある者、
 ・弁済しないと債務者に対する自分の権利の価値が減る恐れのある者。
 たとえば、保証人、物上保証人、連帯債務者、抵当権付き不動産の購入者、後順位の抵当権者など)
 弁済による代位の効果(501条)法改正(R02.0401、旧1項を修正し、1項から3項にわけて記載)
 「前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」
  「2項 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる」
 「3項 1項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
@第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
A第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
B前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
C保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
D第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
 改正点とポイント
(1)1項と2項は、基本的には、旧501条の各号部分を除いた本文の内容を踏襲している。
 すなわち、
・弁済者は、自己の求償権の範囲内において、債権者が有していた一切の権利を行使できる。
・代位によって債権自体が移転するのであるが、契約当事者の地位に付随する取消権・解除権などは移転しない。(あくまでも契約当事者のみがなしうる)
・2項の( )は、共同保証人の1人による弁済も認め、他の共同保証人に求償するときの上限枠を定めたものである。
(2)3項は、若干の改正点があるものの、基本的には旧501条の各号に対応する。
 一部弁済による代位(502条法改正(R02.0401、1項修正、2項から4項までは新規)
 「債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる」
 「2項 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる」
 「3項 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する」
 「4項 1項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない」 
改正点とポイント
@1項:「一部弁済者は、債権者の同意を得ない限り、単独で求償権を行使することはできない」ことを明文化した。
A2項:債権者は、単独で、元の債権について権利を行使できることを明文化した。
B3項:一部弁済者が権利を有した場合であっても、債権者が行使する権利が優先することを明確にした。
C4項:改正前の2項と同じで、債務不履行による契約の解除は債権者のみがすることができる。
 ただし、一部代位者による弁済額と利息は償還しなければならない。(不当利得の返還と同じ趣旨)
⇒注:契約の解除は契約当事者の地位に付随するものなので、たとえ全額弁済者であっても、権利移転するものではない。(あくまでも契約当事者が行うもの)
11
30
4
 債務者のために弁済を行った者は、債権者及び債務者の承諾を得なければ、債権者に代位することができない。(基礎)@

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正しい 誤り
7
31
5
 第三者が債務者のために現実に弁済した場合、当該第三者は、弁済につき正当の利益を有していなか否かにかかわらず、債権者による承諾もまた何らの対抗要件も必要とすることなく、債権者に代位する。(R02改)(基礎)@

解説を見る

正しい 誤り
21
29
 Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。
 第三者Cが、BのAに対する債務の全額を弁済した場合、CはAに代位することができるが、抵当権は、確定的に消滅する。(R02改)@

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正しい 誤り
11
30
5
 債権の一部について代位弁済があった場合で、残りの債務について債務不履行があるときは、債権者及び代位者は、契約を解除することができる。@

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正しい 誤り