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| 5B | 
 日本国憲法 (裁判所・裁判官)  | 
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| 関連条文 最高裁判所の規則制定権(77条)、最高裁判所裁判官の任命(79条、国民審査(2項)、定年(5項)、報酬(6項))、下級裁判所の裁判官・任期・定年・報酬(80条) | ||||||
| 関連過去問 1-31-4 、2-23-5、3-25-2、4-25-3 、5-24-1 、6-23-ア 、6-23-オ 、7-24-2 、7-24-4 、7-24-5 、8-25-ア 、10-25-3、11-25-1 、11-25-2 、11-25-3、11-25-4、11-25-5、13-6-1、13-6-2、15-7-2、15-7-5 、17-6-3 、17-6-4、20-5-イ、26-7-4、28-3、令5-5-4 | ||||||
| 最 高 裁 判 所 の 規 則 制 定 権  | 
    
	1.最高裁判所の規則制定権(77条) 「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」 「同2項 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない」 「同3項 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる」  | 
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| 6 23 オ  | 
    最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。(基礎) | |||||
	
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| 26 7 4  | 
    最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。 (6-23-オの類型) | |||||
	
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| 15 7 2  | 
    日本国憲法の条文およびその解釈によって導かれる「最高裁判所の権能」の一つとして、規則制定権がある。(6-23-オの類型) | |||||
	
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| 5 24 1  | 
    最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。(基礎) | |||||
	
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| 最 高 裁 判 所 裁 判 官 の 任 命  | 
    2.最高裁判所裁判官の任命(79条) 「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する」 2.1 最高裁判所裁判官の国民審査(79条のつづき) 「同2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」 「同3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される」 「同4項 審査に関する事項は、法律でこれを定める」 2.2 最高裁判所裁判官の定年・報酬(79条のつづき) 「同5項 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する」 「同6項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」 ⇒下級裁判所の裁判官についても80条2項により同じ。  | 
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| 4 25 3  | 
    最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、そのすべての裁判官は内閣が任命する。(基礎) | |||||
	
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| 8 25 ア  | 
    最高裁判所の裁判官は、内閣が任命する。(4-25-3の類型) | |||||
	
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| 11 25 1  | 
    最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて内閣が任命する。(4-25-3の類型) | |||||
	
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| 国 民 審 査  | 
    11 25 3  | 
    最高裁判所の裁判官は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうち、その任命後最初に行われる選挙の際に国民審査に付される。(基礎) | ||||
	
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| 2 23 5  | 
    すべての裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民審査に付される。(11-25-3の類型) | |||||
	
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| 7 24 4  | 
    最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる参議院議員の通常選挙の際国民の審査に付される。(2-23-5の類型) | |||||
	
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| 令 5 5 4  | 
    最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。 | |||||
| 解説を見る | 
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| 最 高 裁 判 所 裁 判 官 の 罷 免  | 
    11 25 4  | 
    最高裁判所の裁判官は、国民審査において投票者の多数がその裁判官の罷免を可とするときは、罷免される。 | ||||
	
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| 28 3  | 
    
 以下の最高裁判所判決の一節において、空欄ア、イ、ウに正しい語を入れた上で、これらを含む文章で、正しいものはどれか。(発展) 「最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂(ア)の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば(イ)を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に(イ)されるものとしてもよかったのである。 それを憲法は投票数の過半数とした処が他の(ア)の制度と異るけれどもそのため(ア)の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。 只、(イ)を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も(ア)の制度である。このことは憲法第79条3項の規定にあらわれている。 同条第2項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第3項の字句と照し会せて見ると、国民が(イ)すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に(ウ)そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。 A:(ア)は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。 B:(ア)に入る語は罷免、(ウ)に入る語は任命である。 C:憲法によれば、公務員を(ア)し、およびこれを(イ)することは、国民固有の権利である。 D:憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を(ア)することができる。 E:憲法によれば、国務大臣を(ウ)するのは、内閣総理大臣である。  | 
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| 11 25 2  | 
    最高裁判所の裁判官は、国民審査又は弾劾裁判所の裁判によらなければ罷免されない。 | |||||
	
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| 定 年  | 
    1 31 4  | 
    日本国憲法上、裁判官の定年については、法律で規定する必要がないとされている。(基礎) | ||||
	
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| 7 24 5  | 
    下級裁判所の裁判官は、法律が定める年齢に達した時に退官するが、最高裁判所の裁判官には、定年がない。(1-31-4の応用) | |||||
	
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| 報酬 | 13 6 1  | 
    最高裁判所の裁判官の報酬は、在任中、これを減額することができない。 | ||||
	
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| 下 級 裁 判 所 の 裁 判 官 ・ 任命権 と 指名権  | 
    3. 下級裁判所の裁判官・任期・定年・報酬(80条) 「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する」 「同2項 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、これを減額することができない」  | 
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| 3 25 2  | 
    下級裁判所の裁判官を任命することは内閣の権能である。(基礎) | |||||
	
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| 7 24 2  | 
    下級裁判所の裁判官は、内閣でこれを任命する。(3-5-2の類型) | |||||
| 解説を見る | 
	
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| 10 25 3  | 
    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。(基礎) | |||||
	
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| 6 23 ア  | 
    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。(10-25-3の類型) | |||||
	
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| 15 7 5  | 
    日本国憲法の条文およびその解釈によって導かれる「最高裁判所の権能」の一つとして、下級裁判所裁判官の指名権がある。 | |||||
	
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| 20 5 イ  | 
    最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがある。(15-7-5の応用) | |||||
	
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| 任 期  | 
    11 25 5  | 
    下級裁判所の裁判官については、国民審査の制度がなく、任期が20年と定められているが、任期満了の際に再任されることができる。 | ||||
	
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| 17 6 3  | 
    裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、仮に再任されたとしても、法律の定める年齢に達したときには退官するものとされている。 | |||||
	
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| 報 酬  | 
    17 6 4  | 
    裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官は、憲法上、すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中、これを減額することができないと定められている。 | ||||
	
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| 13 6 2  | 
    下級裁判所裁判の報酬は、在任中、これを減額することができない。 | |||||
	
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