行政書士講座(憲法) |
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4B |
日本国憲法 (内閣の組織・権能) |
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関連過去問 1-31-2、2-24-2、2-24-5、3-25-5 、4-24-4 、6-22-1 、6-22-4 、7-22-1 、7-22-3 、7-22-4 、8-23-3 、8-24 、9-24-1 、9-24-3 、10-24-1、11-24-3 、14-36-2、16-7-3、16-7-4、20-5-ア 、24-3-1、24-3-2、24-3-3、24-3-5、26-7-3、29-5-2、29-5-5、令4-6-1、令4ー6-2 | |||||||||||||||||
内 閣 の 組 織 と 国 会 に 対 す る 連 帯 責 任 |
内閣の組織と国会に対する連帯責任(66条) 「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」 「同2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」 「同3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」 |
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11 24 3 |
内閣総理大臣は、憲法の規定上はその他の国務大臣と平等の関係にあり、慣習として内閣を代表しているものである。(応用) | ||||||||||||||||
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16 7 3 |
内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組に基づいて、国会が法律で定めるところによる。 (基礎) | ||||||||||||||||
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1 31 2 |
日本国憲法上、内閣の組織については、法律で規定する必要がないとされている。(16-7-3の類型) | ||||||||||||||||
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2 24 5 |
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。(基礎) | ||||||||||||||||
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9 24 1 |
内閣は、行政権の行使について、衆議院に対し連帯して責任を負う。(2-24-5の類型) | ||||||||||||||||
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24 3 1 |
日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。(9-24-1の類型) | ||||||||||||||||
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29 5 5 |
内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。 (9-24-1の類型) | ||||||||||||||||
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24 3 2 |
日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。(2-24-5の応用) | ||||||||||||||||
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24 3 5 |
大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。 | ||||||||||||||||
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24 3 3 |
明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院に対する「責任」は想定されていなかった。 (発展) | ||||||||||||||||
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内 閣 の 職 務 |
2.内閣の職務(73条)
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」
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7 22 1 |
予算の作成は内閣の権能であるが、法律の誠実な執行と国務の総理は内閣総理大臣の権能である。(基礎) | ||||||||||||||||
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外 交 ・ 条 約 |
7 22 4 |
外交関係の処理は内閣の権能であるが、批准書の認証は内閣総理大臣の権能である。(基礎) | |||||||||||||||
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10 24 1 |
内閣は、条約を締結する事務を行うが、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。(基礎) | ||||||||||||||||
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16 7 4 |
内閣は、事前ないし事後に国会の承認を得ることを条件として、条約を締結する権能をもっている。(10-24-1の類型) | ||||||||||||||||
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令 4 6 1 |
内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。 | ||||||||||||||||
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14 36 2 |
( )に当てはまる語(漢字2字)として正しいものを記入しなさい。 「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の( )を経ることを必要とする」(10-24-1の類型) |
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2 24 2 |
条約の締結は、内閣の事務に属し、国会の承認は必要でない。(10-24-1の類型) | ||||||||||||||||
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6 22 1 |
内閣は条約を締結する場合には、必ず当該条約の締結前に国会の承認を経ることが必要である。(10-24-1の類型) | ||||||||||||||||
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官吏事務 | 7 22 3 |
国会の召集は内閣の権能であるが、官吏に関する事務の掌理は内閣総理大臣の権能である。(基礎) | |||||||||||||||
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政 令 制 定 権 |
20 5 ア |
内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。(応用) | |||||||||||||||
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6 22 4 |
内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために、政令及び省令を制定することができる。(基礎) | ||||||||||||||||
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9 24 3 |
内閣が政令を制定する場合、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 | ||||||||||||||||
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26 7 3 |
法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。 (9-24-3の応用) | ||||||||||||||||
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令 4 6 2 |
内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。 | ||||||||||||||||
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大 赦 特 赦 減 刑 刑 の 執 行 免 除 |
8 23 3 |
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定は、内閣が行う。(基礎) | |||||||||||||||
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3 25 5 |
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証することは、内閣の権能である。(8-23-3の類型) | ||||||||||||||||
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8 24 |
以下において、内閣の権能または職務にあたらないものはどれか。(応用) A.政令の制定、B.国会の特別会の召集、C.下級裁判所の裁判官の任命、 D.国会及び国民に対する国の財政状況についての報告、E.国会への予算の提出 |
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閣 議 |
29 5 2 |
憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。 | |||||||||||||||
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議 院 出 席 の 権 利 と 義 務 |
3.国務大臣の議院出席の権利と義務(63条) 「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」 |
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4 24 4 |
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、 いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。(基礎) | ||||||||||||||||
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