行政書士講座(憲法) |
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3A |
日本国憲法 (国会の地位・組織、議院) |
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関連過去問 1-31-3 、4-24-5 、7-23-4 、8-22-ウ、9-23-5 、14-4、17-5-1 、25-5-3、25-5-4、25-6-エ、25-6-オ、26-7-5、28-5-2、令元-3-3、令2-5、令3-6 | ||||||||||||||||||||
国 会 に よ る 立 法 権 |
1.国会の地位・立法権(41条) 「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」 |
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令 3 6 |
憲法で、国会が国の「唯一の」立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、「ア」
、かつ、「イ」を意味すると解されている」
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25 5 3 |
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。(応用) | |||||||||||||||||||
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25 5 4 |
一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。(発展) | |||||||||||||||||||
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28 5 2 |
「内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」と憲法上明文で規定されている。 | |||||||||||||||||||
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二院制 | 2.両院制(42条) 「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」 |
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内 部 規 律 ・ 自 律 権 |
3 役員の選任及び議院の自律権(58条) 「両議院は、各々その議長その他の役員を選任する」 国会法16条「各議院の役員は、議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長とする」 「58条2項 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする」 ⇒議員の資格争訟については55条を |
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1 31 3 |
日本国憲法上、両議院の内部規律については、法律で規定する必要がないとされている。 | |||||||||||||||||||
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25 6 エ |
議院規則の制定は議院の権能である。(1-31-3の類型) | |||||||||||||||||||
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17 5 1 |
日本国憲法は、議事運営につき、戦前の議院法に相当する国会法の制定を予定しているが、法律の定めていない細則については、各議院の議院規則にゆだねられている。(1-31-3の応用) | |||||||||||||||||||
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26 7 5 |
憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を伴与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。 (17-5-1の類型) | |||||||||||||||||||
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令 2 5 |
次の文章の下線部の趣旨に、最も適合しないものはどれか。 議院が独立的機関であるなら、みずからの権能について、行使・不行使をみずから決定しえなければならない。 議院の権能行使は、議院の自律にまかせられるを要する。 けれども、憲法典は、通常、議院が、このような自律権を有することを明文で規定しない。独立の地位をもつことの、当然の帰結だからである。 しかし、日本国憲法典をじっくり味読するなら、議院に自律権あることを前提とし、これあることを指示する規定がある。(出典 小嶋和司「憲法学講話」1982年。ただし一部省略したところもある) A.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。 B.両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 C.両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 D.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。 E.両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 |
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議 員 の 除 名 |
4 24 5 |
両議院は、それぞれその総議員の三分の二以上の多数による議決がなければ、院内の秩序をみだした議員を除名することができない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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8 22 ウ |
議員を除名するときは出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。(4-24-5の類型) | |||||||||||||||||||
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9 23 5 |
両議院は、各々院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、議員を除名するには、裁判所の審判が必要である。(4-24-5の応用) | |||||||||||||||||||
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令 元 3 3 |
両議院には憲法上自律権が認められており、所属議員への懲罰については司法審査が及ばないが、除名処分については、一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる。 | |||||||||||||||||||
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国政調査権 | 4. 議院の国政調査権(62条) 「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」 |
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7 23 4 |
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び逮捕並びに物品の押収を要求することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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25 6 オ |
国政に関する調査は、議院の権能である。(7-23-4の類型) | |||||||||||||||||||
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ま と め ・ 議 員 の 権 能 等 |
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5.まとめ | ||||||||||||||||||||
14 4 |
日本国憲法によって認められる「議院の権能」として、誤っているものはどれか。 A 国政調査権の行使 B 議院規則の制定 C 議員に対する懲罰 D 議員の資格争訟の裁判 E 弾劾裁判所の設置 |
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