行政書士講座(憲法)

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0A 日本国憲法 (人権の享有主体)
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 私人間効力
 論点:憲法における人権の規定は、国民(私人)の自由・権利に対する国家権力からの脅威・妨害を排除するために設けられたと考えられる。
 しかし、私人(会社や組織、団体など)からの脅威、圧迫もまた大きな問題になることがある。
 そこで、憲法で保障している人権に関する規定は、そのまま私人間の争いにも適用されるのかどうかというのが、この「私人間効力」の問題である。
 これに対しては、間接適用説、すなわち、「憲法の人権規定は私人間に直接適用することを予定しておらず、民法の諸規定などを介して間接的に適用されるもの」とするのが最高裁による判示である。
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 私人間における人権規定の効力に関する最高裁判所の判例によると、「憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する」といえる。

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 最高裁判例によれば、私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべきである。 (18-3-1の類型)

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 私人間における人権規定の効力に関する最高裁判所の判例によると、「人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である」といえる。

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 「企業が、特定の思想・信条を有する者について、それを理由として雇入れを拒んだとしても、当然に違法とはいえない」とするのは、最高裁判所の判例に照らして妥当とはいえない。(18-3-2の応用)

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 最高裁判例によれば、企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。(6-24-5の類型)

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 私人間における人権規定の効力に関する最高裁判所の判例によると、「日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない」といえる。

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 私人間における人権規定の効力に関する最高裁判所の判例によると、「私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される」といえる。

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 私人間における人権規定の効力に関する最高裁判所の判例によると、「憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない」といえる。

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 憲法第14条の法の下の平等及び第19条の思想・信条の自由の規定は、専ら国又は地方公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。(18-3-5の類型)

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 外国人の人権(一般)
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 日本国憲法第11条に、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
 とあるが、この国民に関して、
 憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。

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 最高裁判所判例によると、基本的人権の保障は、日本国民ならず我が国に在留する外国人に対しても常に等しく及ぶものである。(18-6-1の類型)

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 日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日本国に居住する外国人にも保障される。(2-21-1の類型)

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 外国人の人権(政治活動、参政権)
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 「わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではない」とするのは、最高裁判所の判例に照らして妥当とはいえない。(18-6-1の応用)

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、「政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」 (6-24-3の類型)

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 わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ。 (6-24-3の類型)

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 Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来日本に居住しており、永住資格を取得している。Aは、その居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは違憲ではないか、と考えている。
 Aは、訴訟を起こして裁判所にあらためて憲法判断を求めることはできないか、友人Bに相談したところ、Bは、
 「 国民の選挙権の制限は、そのような制限なしに選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが著しき困難であると認められる場合でない限り、憲法上許されず、これは立法の不作為による場合であっても同様であると解されている」とする見解を述べた。
 最高裁判所の判例に照らし、この見解は妥当でないといえる。(18-6-1の応用)

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 Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来日本に居住しており、永住資格を取得している。Aは、その居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは違憲ではないか、と考えている。
 Aは、訴訟を起こして裁判所にあらためて憲法判断を求めることはできないか、友人Bに相談したところ、Bは、
 「憲法の基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、外国人にも等しく及ぶものと考えられており、政治活動の自由についても、外国人の地位にかんがみて相当でないものを除き外国人にも保障される」とする見解を述べた。
 最高裁判所の判例に照らし、この見解は妥当でないといえる。(18-6-1の応用)

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 地方公共団体の議会の議員を選挙する権利は、外国人にも保障されている。

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 「いわゆる定住外国人に、地方公共団体の長や議会の議員等に対する選挙権を付与する法律は、国民主権の侵害であるから、違憲である」とするのは、最高裁判所は判例の趣旨に適合する。(4-26-5の類型)

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 Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来日本に居住しており、永住資格を取得している。Aは、その居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは違憲ではないか、と考えている。
 Aは、訴訟を起こして裁判所にあらためて憲法判断を求めることはできないか、友人Bに相談したところ、Bは、
 「憲法93条2項で地方公共団体の長や議会銀などを選挙することとされた「住民」とは、その地方公共団体に住所を有する日本国民のみをさしている」とする見解を述べた。
 最高裁判所の判例に照らし、この見解は妥当でないといえる。(12-4-3の発展)

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 Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来日本に居住しており、永住資格を取得している。Aは、その居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは違憲ではないか、と考えている。
 Aは、訴訟を起こして裁判所にあらためて憲法判断を求めることはできないか、友人Bに相談したところ、Bは、
 「仮に立法によって外国人に対して地方参政権を認めることができるとしても、その実現は基本的に立法裁量の問題である」とする見解を述べた。
 最高裁判所の判例に照らし、この見解は妥当でないといえる。(12-4-3の類型)

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、「日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない」と解される。(12-4-3の類型)

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らすと「国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ」と解される。

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、「国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない」 (19-6-1の類型)

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 最高裁判所の判例によると、「何人も、憲法13条に基づき、みだりに指紋押捺を強制されない自由を有するが、当時の外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は、許容されうる」とされていた。(改)(19-6-1の応用)

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、「普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職員に在留外国人を採用することを認められているが、この際に、その処遇について合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは許される」と解される。

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、「国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではない」(19-6-3の類型)

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国はその政治的判断によって決定することができ、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たって、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される 」と解される。

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれを決定することができる」(19-6-4の類型)

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 最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、「外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認められる」と解される。

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 わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているものではない。(19-6-5の類型)

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 法人の人権 
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 憲法の定める国民の権利及び義務の各条項は、自然人たる国民のみに適用されるものであり、法人たる会社は、政治的行為をなす自由を有しない。

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 会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。(7-26-3の類型)

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 「税理士会は、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的として、法が、あらかじめ、税理士にその設立を義務付け、その結果設立された法人である。
 法に別段の定めがある場合を除く外、税理士会に入会している者でなければ税理士業務を行ってはならないとされている。
  税理士会が強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するに当たっては、会員の思想・信条の自由との関係で、次のような考慮が必要である。
  税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を負う。
 しかし、法が税理上会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。
 したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある 」 (平成8年3月19日 最高裁判所第三小法廷判決)
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 税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲についても、これを会社のような広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的の達成を阻害して法の趣旨を没却する結果となることが明らかである 、とするは上記の判決の趣旨に照らして妥当である。

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 政党に政治資金の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である 、とするは上記の判決の趣旨に照らして妥当である。 

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 税理士会は、税務行政や税理士の制度等について権限のある官公署に建議し、またはその諮問に答申することができるが、政治資金規正法上の政治団体への金員の寄付を権限のある官公署に対する建議や答申と同視することはできない 、とするは上記の判決の趣旨に照らして妥当である。 

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 税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、原則として、税理士会の目的の範囲外の行為であり、無効といわざるを得ない 、とするは上記の判決の趣旨に照らして妥当である。

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 税理士会の目的の範囲内の行為として有効と解されるのは、税理士会に許容された活動を推進することを存立目的とする政治団体に対する献金であって、税理士会が多数決原理によって団体の意思として正式に決議した場合に限られる 、とするは上記の判決の趣旨に照らして妥当である。

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 在監者の人権
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 日本国憲法第11条に、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
 とあるが、この基本的人権の享有に関して、
 国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではないとするのが、判例である。

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 「一定制約の下に、未決拘留で監獄に拘禁されている者に対して新聞等の閲読の自由を制限することは認められる」とするのは、最高裁判所の判例に照らして妥当とはいえない。(18-6-2の類型)

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 未決拘留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の[ ア ]を監獄内に限定するものであって、右の勾留により拘禁された者は、その限度で[ イ ]的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ[ ウ ]的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない・・・。
 また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から[ エ ]して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたっては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、・・・この面からその者の[ イ ]的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである・・・被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合・・・具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の[ オ ]性があると認められることが必要であり、かつ、・・・制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ[ ウ ]的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。(最大判昭和58年6月22日民集第37巻5号793頁)
 回答欄に埋める候補の語句
 
A 居住 身体 合理 隔離 蓋然
B 活動 身体 蓋然 遮断 合理
C 居住 日常 合理 遮断 蓋然
D 活動 日常 蓋然 隔離 合理
E 居住 身体 合理 遮断 蓋然

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