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民   法 (親 族、 婚 姻、 離 婚)

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1.親族
 親族の範囲(725条)
 「次に掲げる者は、親族とする」
 @六親等内の血族
 A配偶者
 B三親等内の姻族
 縁組による親族関係の発生(727条)
 「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」  

@養子と養親は実の親子関係と同じになるほか、養親の祖父母、兄弟、子・・・などとも同じ親族関係となる。養子が子を産めば、その子は養親の孫となる。
A養子の実の親、祖父母、兄弟などと養親側とは親族関係にはならない。
B普通養子とその実の親、祖父母、兄弟などの親族関係は引き続き変わりはないが、特別養子縁組を行うと、実の親族関係は終了となる。
 離婚等による姻族関係の終了(728条)
 「姻族関係は、離婚によって終了する」
 「同2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする」
 離縁による親族関係の終了(729条)
 「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する」
 親族間の扶け合い(730条)
 「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」
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32
4
 養子縁組によって、養親と養子の血族との間には、血族間におけるのと同一の親族関係を生じる。(基礎)

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25
35
 離婚をした場合には、配偶者の親族との間にあった親族関係は当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間にあった親族関係は、当然には終了しない。(基礎)
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2.婚姻の要件
2.1 婚姻適齢(731条)
 「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない」
2.2 重婚・再婚
 重婚の禁止(732条)
 「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」
 再婚禁止期間(733条) 法改正(H28.06.07施行)
 「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」
⇒最高裁判例[損害賠償請求事件](H27.12.16)における違憲判決を踏まえて、再婚禁止期間は「6か月」から「100日」に改正H28.06.07))された。
 「2項 法改正(H28.06.07施行) 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない」
@女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
A女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
⇒「女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない」
とあったのを、上記@、Aのように改正。
⇒すなわち、前婚の終了時には妊娠していなかった場合、あるいは前婚の終了ごに出産した場合は、その後いつでも再婚できる。
 ただし、「前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合、婚姻の届け出には、「733条2項に該当する旨の証明書(診断した医師が記載)」の添付が求められる。
2,3 婚姻の禁止  近親者間の婚姻の禁止(734条)
 「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」
 「2項 817条の9の規定(実方との親族関係の終了)により親族関係が終了した後も、前項と同様とする」
 直系姻族間の婚姻の禁止(735条)
 「直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
 728条(離婚等による親族関係の終了)又は817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする」
 養親子等の間の婚姻の禁止(736条)
 「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条(離縁による親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない」
2.4 未成年者、成年被後見人の婚姻  
 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
 「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない」
 「2項 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
 父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする」
 成年被後見人の婚姻(738条)
 「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない」
2.5 婚姻の届出(739条)
 「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」
 「同2項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」
  婚姻の届出の受理(740条
 「婚姻の届出は、その婚姻が731条から737条まで及び前条2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない」
731条(婚姻適齢)
732条(重婚の禁止)、・733条(再婚禁止期間)
734条(近親者間の婚姻の禁止)、・735条(直系姻族間の婚姻の禁止)、・736条養親子等の間の婚姻の禁止
737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
739条2項(当事者及び成年2人証人による届出)
・その他の法令:たとば「戸籍法
2.6 婚姻の無効(742条)
 「婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする」
 @人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 
 A当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
2.7 婚姻の取消し(743条)
 「婚姻は、次条から747条までの規定によらなければ、取り消すことができない」
 不適法な婚姻の取消し(744条)
 「第731条から736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない」
 「同2項 732条(重婚の禁止)又は733条(再婚禁止期間)の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる」
 再婚禁止期間内にした婚姻の取消し(746条
 「733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない」 
 詐欺又は強迫による婚姻の取消し(747条)
 「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる」
 「同2項 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する」 
 取り消し可能な婚姻
 ・不適齢婚(731条)
 ・重婚(732条)
 ・再婚禁止期間違反(733条)
 ・近親婚(734条)
 ・直系姻族間の婚姻(735条)
 ・養親子等の間の婚姻(736条)
 ・詐欺又は強迫による婚姻(747条)
8
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1
 婚姻をしている者が、他の者と内縁関係を結ぶ場合には、重婚となる。(応用)

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8
32
3
 女性は、前婚の解消の日から必ず100日を経過していなければ再婚することができない。(H28改)

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8
32
4
 養子と養親との間では、離縁により親族関係が終了した後は、婚姻をすることができる。

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25
35
 養親子関係にあった者どうしが婚姻をしようとする場合、離縁により養子縁組を解消することによって、婚姻をすることができる。(8-32-4の類型)

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25
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 未成年者が婚姻をするには、父母のいずれかの同意があれば足り、父母ともにいない未成年者の場合には、家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。(基礎)

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16
29
 婚姻の届出は戸籍吏に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。

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35
 甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合において、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え、婚姻後の氏を定めずに婚姻屈を提出したときは、この婚姻届は受理されない。

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16
29
5
 婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないときでも、婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があれば、婚姻は効力を生じ得る。

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16
29
4
 事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時、意識を失つていたとしても、そ受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、届書の受理により婚姻は有効に成立する。

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27
35
 「私は事実婚状態にあったBと合意のうえ入籍することにして婚姻届を作成しましたが、提出前にBは交通事故に遭い、現在昏睡状態にあります。こうした状態でも先に作成した婚姻届を提出すれば、私はBと正式に婚姻できるのでしょうか」という相談に対して、「判例によれば、婚姻が有効に成立するためには、届出時点における当事者の婚姻意思が必要です。婚姻届作成後に翻意したというような特段の事情がないとしても、現在Bは意思能力を欠いた状態ですので、婚姻届を提出したとしても婚姻の効力は生じません」と回答した。(16-29-4の類型)

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8
32
2
 夫婦としての実質的な関係が存在していても、本人の知らない間に、親が代わって婚姻の届出をした場合は、追認により有効となることはない。

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29
28
3
 婚姻あるいは養子縁組などの身分行為は錯誤に基づく取消しの対象とならず、人違いによって当事者間に婚姻または縁組をする意思がないときであっても、やむを得ない事由がない限り、その婚姻あるいは養子縁組は取消しや無効を主張することはできない。 (R2改)

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16
29
2
 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、重婚関係を生ずるが、後婚は当然には無効となるものではなく、取り消し得るものとなるにすぎない。(基礎)

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8
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5
 婚姻の取消しは一般の取消しとは異なり、必ず裁判所に請求しなければならない。(基礎)

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16
29
3
 内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求することができるとともに、不法行為を理由に損害賠償を請求することができる。

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27
35
 「私はAとの婚約にあたりAに対して結納金100万円を贈与したのですが、結局は婚姻に至りませんでした。私はAに対して結納金100万円の返還を請求できるでしょうか」という相談に対して、「結納は婚姻の成立を確証し、併せて当事者間の情宜を厚くする目的で授受される一種の贈与とされています。婚姻が解消された場合には原則として返還すべきものですので、あなたには結納金の返還を請求できる権利があります」と答えた。

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3.婚姻の効力
 夫婦の氏(750条)
 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」
 生存配偶者の復氏等(751条)
 「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる」
 同居、協力及び扶助の義務(752条)
 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
 婚姻による成年擬制(753条)
 「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」
 夫婦間の契約の取消権(754条)
 「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない」


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 甲山太郎を夫とする妻甲山花子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻前の氏である乙川を称することができる。

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35
 未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。したがって当該未成年者は、法定代理人の同意がなくても単独で法律行為をすることができ、これは当該未成年者が離婚をした後であっても同様である。(基礎)

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27
35
 「私と配偶者であるDとの婚姻関係は既に破綻しており、離婚にむけて協議を進めています。D名義のマンションを私に贈与することをDと私とは書面により合意したのですが、離婚届を提出する前日になって、Dは、この贈与契約を取り消すと言ってきました。Dの取り消しは認められるのでしょうか」という相談に対して、「民法の規定によれば夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができますが、その趣旨は、夫婦間の約束事に法は介入すべきではなく、当事者の道義に委ねるべきだというものです。婚姻が実質的に破綻しているような場合にはこの趣旨は妥当しませんので、Dはマンションの贈与契約を取り消すことができません」と回答した。

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4.夫婦の財産
 夫婦の財産関係(755条)
 「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる」
 婚姻費用の分担(760条)
 「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」
 日常の家事に関する債務の連帯責任(761条)
 「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
 ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」
 夫婦間における財産の帰属(762条)
 「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする」
 「2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」
18
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1
 Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。
 この場合において、A・Bが甲建物に関して婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、甲建物は、A・Bの共有に属するものと推定される。

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2
 Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。
 この場合において、A・Bの婚姻後にAが甲建物を第三者Cに譲渡したときは、Bは、そのA・C間の売買契約を取り消すことができる。

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18
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3
 Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。
 この場合において、A・Bの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、A・Bで分担する。

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35
4
 Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。
 この場合において、A・Bの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、A・Bの共有に属するものとみなされる。 

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5、離婚
 協議上の離婚(763条)
 「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」
 離婚の届出の受理(765条
 「離婚の届出は、その離婚が前条において準用する739条2項(婚姻の届出)の規定及び819条1項(離婚の場合の親権者)の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない」
 「2項 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない」
 離婚後の子の監護に関する事項の定め等(766条) 改正(H24.04.01)
 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない
 「同2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める
 「同3項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる」
 「同4項 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない」
  離婚による復氏等(767条
 「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」
 「2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」
 財産分与(768条)
 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」
 「2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
 ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない」
 「3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」
チョッと補足
(1)離婚に伴う財産分与請求権の意味合い
 @婚姻中に形成された夫婦財産の清算
 A相手方の生活保障
 B相手方に与えた苦痛に対する慰謝料
(2)財産分与請求権と慰謝料請求権はどちらも主張できる。 
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 父母が協議上の離婚をする場合に、その協議でその一方を親権者として定めなかったにもかかわらず、誤って離婚届が受理されたときであっても、当該離婚は有効に成立する。
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 「私は配偶者Cとの間に子がいますが、Cは5年前に家を出て他で生活しており、子の養育費はすべて私が負担しています。Cに対して離婚訴訟を提起するにあたり、併せてこの間の養育費の支払いを求めることができるでしょうか」という相談に対して、「子の監護に要する費用は、婚姻から生じる費用です。婚姻費用の請求は婚姻の継続を前提とする請求であるのに対して、離婚訴訟は婚姻の解消を目指す訴訟ですから、このように性質が異なる訴訟を一緒に行うことはできません。離婚を申し立てる前に、監護費用の支払いを求める訴えを別途提起する必要があります」と答えた。
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 離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる。  
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 夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。
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 離婚における財産分与は、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害の賠償も当然に含む趣旨であるから、離婚に際し財産分与があった場合においては、別途、離婚を理由とする慰謝料の請求をすることは許されない。
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 裁判上の離婚(770条)
 「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」
@配偶者に不貞な行為があったとき。
A配偶者から悪意で遺棄されたとき。
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 「2項 裁判所は、前項1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」 
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 民法の定める離婚原因がある場合には、当事者の一方は、その事実を主張して直ちに家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することができ、訴えが提起されたときは、家庭裁判所は直ちに訴訟手続を開始しなければならない。
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 夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されないとすることはできない。
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