6A |
日本国憲法 (財政、予算) |
関連過去問 1-31-1、4-26-3、5-25-1、5-25-2、5-25-3、5-25-4、6-25-1、6-25-2、6-25-3、8-23-1、9-26-1、9-26-2、9-26-4、11-26-1、11-26-2、11-26-3、13-36、17-6-2、19-3、22-6-ア、22-6-イ、22-6-ウ、22-6-エ、24-5-1、24-5-2、24-5-4、24-5-5、27-7-1、27-7-2、27-7-3、29-6、令4-6ー5 |
関連条文 財政処理の基本原則(83条)、租税法定主義(84条)、国費支出及び債務負担の要件(85条)、予算の作成と国会の議決(86条)、予備費(87条)、
皇室の財産授受(8条) 、皇室財産(88条) |
予
算
の
作
成
・
提
出
・
国
会
の
議
決 |
1.1 財政処理の基本原則( 83条)
「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」
1.2 国費支出及び債務負担の要件(85条)
「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする」
⇒国費を支出する場合は、「国会の議決に基づく」とあるが、具体的に86条により、予算の形式をもって議決される。
1.3 予算の作成と国会の議決(86条)
「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」 |
24 5 2 |
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 (基礎) |
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27 7 2 |
予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う。 |
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11 26 3 |
法律で国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とする。(24-5-2の応用) |
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9
26
2 |
国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。(基礎) |
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27
7 1 |
国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。(9-26-2の類型) |
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6
25
3 |
予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に、予算のみを国会に提出することは、認められない。(応用) |
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5
25
2 |
予算の提出権は内閣に専属しているので、国会議員は、予算を伴う法律案を発議することはできない。(応用) |
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11
26
1 |
予算の提出権は内閣にのみ属するので、国会議員は、予算を伴う法律案を提出することはできない。(5-25-2の類型) |
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13
36 |
(A) (B)に当てはまる語句(漢字各2字)として正しいものを記入しなさい。
日本国憲法によれば、「内閣は、毎会計年度の(A)を作成し、国会に提出して、その審議を受け(B)を経なければならない)とされるが、そこにいう(B)が、具体的にどういう形式の(B)であるのかは、明らかにされていない。
財政民主主義を強調して、租税の場合と同様、正式に法律として(B)すべきだという有力な学説もあるが、一般には、法律とは違う(A)という形式の法規範として(B)されるものと、考えられている。
内閣が作成した原案の方を(A)と呼ぶ一方で、それを審議する国会が(B)した法規範をも同じく(A)と呼んでいるわけで、用語としてはいささか紛らわしくなっている。(基礎) |
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29
6 |
次の文章の空欄に当てはまる語句と、本文末尾で述べられた考え方(現在でも通説)との組合せとして、妥当なものはどれか。 「すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則――これを実質的意味の予算または予算表と呼ぼう――にもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。諸外国憲法はかくの如き予算表は( )の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって( )の専属的所管に属せしめている。
わが国ではこれと異り、( )の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている」(出典 宮澤俊義「憲法講義案」1936年から)
A:法律、予算法形式説、B:法律、予算法律説、C:議決 予算決定説、 D:命令、予算行政説、E:議決、予算決算説
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会計年度 |
6
25
2 |
予算は、一会計年度の間のみ通用し、数年度にわたって支出されることは許されず、例外は認められない。(発展) |
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予
備
費
の
設
定
と
支
出 |
2.予備費( 87条)
「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」
「同2項 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」 |
6
25
1 |
予見し難い予算の不足に充てるため、予算には、予備費を計上しなければならない。(基礎) |
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24
5 1 |
内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。
(基礎) |
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24 5 4 |
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 |
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令 4 6 5 |
新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。 |
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5
25
1 |
予備費の支出について、事後に国会の承諾を得られない場合でも、すでになされた支出は有効である。(24-5-4の類型) |
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事後の国会承認 |
08
23
1 |
予備費は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任において支出されるものであるから、その支出については必ずしも事後において国会に承認を得る必要はない。(基礎) |
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11
26
2 |
国会の議決を得た予備費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予備費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う。(08-23-1の類型) |
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27
7 3 |
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。(08-23-1の類型) |
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課
税 |
2.租税法定主義(84条)
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」 |
9 26 1 |
新たに租税を課すには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。(基礎) |
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1
31
1 |
日本国憲法上、租税の賦課については、法律で規定する必要がないとされている。(9-26-1の類型) |
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4
26
3 |
法律が新たな税目を条例で創設し得ると定めることは、租税法律主義に反する。(発展) |
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5
25
3 |
わが国は租税法律主義をとっているので、地方公共団体は、地方税について条例によりその税目・税率等を定めることはできない。(4-26-3の類型) |
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19
3 |
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。文章中の空欄のどれにも当てはまらないものは、A〜Eのうちどれか。
「憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が[ア]で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について[イ]による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して[ウ]を課し又は[エ]を制限するには[オ]の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。
したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、[カ]又は[キ]の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。
そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の[ク]の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである……」(最大判平成18年3月1日民集60巻2号587頁以下) (発展)
A:法律、B:予算、C:強制、D:権利、E:義務
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22
6
ア |
「国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たる」とするは、租税法律主義を定める憲法84条についての最高裁判所の判例の考え方である。(発展) |
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22
6
イ |
「市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用される」とするは、租税法律主義を定める憲法84条についての最高裁判所の判例の考え方である。(22-6アの応用) |
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22
6
ウ |
「国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される」とするは、租税法律主義を定める憲法84条についての最高裁判所の判例の考え方である。(22-6アの応用 |
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22
6
エ |
「市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強度の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及ぶ」とするは、租税法律主義を定める憲法84条についての最高裁判所の判例の考え方である。(22-6アの応用 |
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皇
室
財
産 |
3.1 皇室の財産授受(8条)
「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」
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3.2 皇室財産(88条)
「すべて皇室財産は、国に属する。
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」 ⇒皇室の所有する財産はすべて国有財産である。 |
17
6
2 |
皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならないとされている。(基礎) |
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5
25
4 |
皇室の費用は、予算に計上することを要しないが、すべて、別に国会の議決を経なければならない。(17-6-2の類型) |
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9
26
4 |
皇室の費用は、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならない。(5-25-4の類型) |
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24
5 5 |
すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。 (9-26-4の類型) |
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