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日本国憲法 (天皇の国事行為)

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関連条文 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認(3条)、任命権(6条)、国事行為(7条)








1. 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認(3条)
 「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」
 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任(4条)
 「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」
 「同2項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」
11
21
 天皇の国事に関する行為については内閣の助言と承認を必要とし、天皇は、その行為の責任を負わない。(基礎)

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9
24
2
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣総理大臣がその責任を負う。(11-21-エの類型)

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6
21
2
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、国会が、その責任を負ふ。 (9-24-2の類型)

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10
21
 天皇は、日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。(基礎)

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6
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 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 (基礎)

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10
21
 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。(6-21-5の類型)

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2.天皇の権能
2.1 任命権(6条)
 「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」
 「同2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」
2.2 国事行為(7条)
 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」 
1  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2  国会を召集すること。
 国会法国会法1条によると、
 「国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する」 
 「2項 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない」
 「3項 臨時会及び特別会の召集詔書の公布は、前項によることを要しない」
3  衆議院を解散すること。
4  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7  栄典を授与すること。
8  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9  外国の大使及び公使を接受すること。
10  儀式を行ふこと。
7
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 内閣総理大臣の任命は、天皇の国事行為である。(基礎)

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21
  天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。(7-21-オの類型)

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4
 内閣総理大臣の指名は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。(7-21-オの類型)

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 最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づいて天皇が任命する。(基礎)

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 天皇は、国会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。(2-23-3の類型)

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 最高裁判所のすべての裁判官の任命は、天皇の国事行為である。(2-23-3の応用)

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11
21オ
 憲法改正及び法律の公布は天皇の国事に関する行為であるが、政令及び省令の公布は、天皇の国事に関する行為ではない。(基礎)

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4
 憲法改正、法律、政令及び条約の裁可は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。(11-21-オの類型)

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 予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。(11-21-オの類型)

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 政令の公布は、天皇の国事行為である。(11-21-オの類型)27_7_4

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1
 天皇は、内閣の助言と承認により、衆議院議員の総選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。(基礎)
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 国会の召集は、内閣が決定し、内閣総理大臣が内閣を代表して行う。(2-26-1の類型)

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 天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為として衆議院を解散する。(基礎)

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 衆議院の解散は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。(15-6-1の類型)

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 天皇は、内閣の助言と承認により、両議院を解散する。(15-6-1の類型)

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 参議院議員の通常選挙の施行を公示することは、天皇の国事行為である。(基礎)

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2
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4
 衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことができると解される。
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 国務大臣の任免は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。(基礎)

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2
 国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。 (18-4-ウの類型)

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 両議院の議長の任命は、天皇の国事行為である。(応用)

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1
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4
 内閣の総辞職を公示することは、天皇の国事行為である。(応用)

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1
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3
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定することは、天皇の国事行為である。(基礎)

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 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。(1-27-3の類型)

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7
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 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証は、天皇の国事行為である。(1-27-3の類型)

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 栄典の授与を認証することは、天皇の国事行為である。(基礎)

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 天皇は、国会の承認を経て条約を締結する。(基礎)

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 全国植樹祭に参列することは、天皇の国事行為である。(応用)

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