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日本国憲法 (内閣総理大臣)

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  1. 内閣総理大臣の職務(72条)
 「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」  
1' 法律及び政令への署名と連署(74条)
 「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」
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 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出する。

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5
 行政各部の指揮監督は内閣の権能であり、参議院の緊急集会の請求は内閣総理大臣の権能である。(基礎)

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29
5
4
 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (基礎)

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  2. 国務大臣の任免(68条)
 「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」 
 「同2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」
 内閣法(2条)
 「内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する」
 「同2項 前項の国務大臣の数は、14人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる」となっている。
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 内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。(基礎)

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 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。 (1-29-5の類型)

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 国務大臣の過半数は、衆議院議員のうちから選ばれなければならない。(10-24-2の応用)

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 内閣を構成する国務大臣の過半数を参議院議員が占めるとしても、それは憲法上許容されている。 (1-29-5の類型)

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 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、国務大臣を罷免することができる。(基礎)

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 内閣総理大臣は、閣議の決定を経ることなく、任意に国務大臣を罷免することができる。(9-24-4の類型)

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 内閣総理大臣は、閣議の決定を経て国務大臣を罷免することができるが、国会において国務大臣の不信任の決議案が可決された場合は、閣議の決定を経ずに国務大臣を罷免することができる。(16-7-5の類型)

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 国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。 (16-7-5の応用)

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  3.国務大臣訴追の同意(75条)  
 「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
  但し、これがため、訴追の権利は、害されない」
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 国務大臣は、その在任中、内閣の同意がなければ、訴追されない。(基礎)

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 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 (9-24-5の類型)

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 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。

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7
22
2
 条約の締結は内閣の権能であり、国務大臣の訴追に対する同意は内閣総理大臣の権能である。(基礎)

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