行政書士講座(憲法) |
憲法過去問 | 憲法条文 | 憲法判例 | ホーム |
0C |
日本国憲法 (国家賠償) |
||
関連過去問 14-5-5 、17-3-4 、23-4-2 | |||
国
家
賠
償 |
1. 国及び公共団体の賠償責任(17条) 「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」 ⇒ここでいう不法行為とは、 @人(公務員)による権力的行為 A物(国の道路、河川など)の瑕疵 のいずれであってもよい。 ⇒法律とは国家賠償法 公務員に故意・重過失があった場合は、国家賠償法により、国又は公共団体はその公務員に求償することができる。 国家賠償法(1条1項) 「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」 |
||
17 3 4 |
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その補償を求めることができる」には、日本国憲法の本来の条文に照らして誤りがある。 |
||
|
|||
14 5 5 |
国会議員の立法行為は、憲法の文言に明白に違反しているにもかかわらず立法を行うというような例外的な場合を除き、国家賠償法上は違法の評価を受けない。 | ||
|
|||
23 4 2 |
Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来日本に居住しており、永住資格を取得している。Aは、その居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは違憲ではないか、と考えている。 Aは、訴訟を起こして裁判所にあらためて憲法判断を求めることはできないか、友人Bに相談したところ、Bは、 「 国が立法を怠ってきたことの違憲性を裁判所に認定してもらうために、国家賠償法による国への損害賠償請求が行われることがあるが、最高裁はこれまで立法不作為を理由とした国家賠償請求は認容されないという立場をとっている」とする見解を述べた。 最高裁判所の判例に照らし、この見解は妥当でないといえる。 |
||
|